名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2017.04.18
繰越済みの通帳(古い通帳)は捨てても大丈夫?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
なんか桜が終わりそうだという時にトドメを刺しにきたかのような雨が降った名古屋です。なんか今年の春は雨が多いような気がしませんか?
さてさて、遺品整理の際にご家族の方がこれはどうすればいいの?と悩まれる物のひとつに古い通帳があります。ご家庭によっては何十冊も繰越の通帳がゴムで括られて大量に出てくることもしばしばです。
ちゃんとした遺品整理業者なら例え繰越がされていて、もう必要ないだろうと思われる通帳でも念のため依頼者の方の確認を取ってから処分したり、またはそのまま依頼者の方へご返却する方法をとります。
多くの場合は「繰越されているので捨てちゃってください。」と言われることがほとんどですが、故人の生前の状況によっては直ぐには処分せず残しておいた方がいいケースもございます。
たとえば、故人が個人事業主だったような場合で税務上保管の必要があるようなケース。または株や保険証券などが大量に持っていて、満期になって振り込まれたお金が繰越済みの通帳に載っているような場合などです。
過去の通帳の記載を後から確認したい!となった場合は銀行に出向き「取引明細書」を発行してもらえばいいのですが、普段使っていないような銀行だったりすると行くだけで手間となってしまうこともありますよね。
実際に以前、遺言執行者の代理人として預金の解約手続きを代行した際は解約手続きが問題なく終わった後に、20年近く前の定期証券や既に合併で無くなってしまっている銀行の証券が後から出てきたと報告を受けてかなり難儀した記憶があります。
銀行の担当者の方も10年以上前でしかも合併前の銀行の履歴となるとちょっと、すぐには、、、、とかなり難色を示されて遠巻きに相続人の方が持っている通帳で確認できませんかね?と言われてしまいました。
古い通帳があればその記載から何年の何月にどこそこから○○円の入金があるから、この証券の満期になった入金はこれに該当するなといった付き合わせが出来るのですが、でもその通帳がないんです!
銀行の担当者の方にはかなり無理を言ったとは思いますが、なんとか過去の定期預金の行方が判明!でも、その定期預金のお金は満期と同時に保険の契約金に宛てられていて、今度は保険金の行方の調査に!という感じで銀行や保険会社と何度もやりとりをしてお金の流れを解明していきました。
この時に過去の通帳があればピッタシ一致しなくてもほぼ同額のお金がいついつに、どこどこから入っているというのが分かりますから、上の事例のようにどこの保険会社と契約をしたのかといった段階から調査しなくて済みますからもっと早く解明できたことでしょう。
争いの無い相続であっても、過去に契約した保険等のもらい忘れを防ぐ意味でも通帳を遡って確認するような場合がございますので、迷ったらお近くの専門家に相談してみてくださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
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