名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2017.04.19
法定相続情報証明制度が始まります!
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
雨が上がったと思ったら暑いくらいの天気で車の中で携帯が悲鳴をあげていました。「本体の温度が高くなっています。冷やしてください。」真夏に良く出てくるメッセージですが、この時期にみるとは思わなんだ(冷汗)
さてさて、本日は遺品整理からはちょっと外れて相続に関する新しい制度、今年の5月29日(月)から始まる新制度「法定相続情報証明制度」、これって何?という話しです。
この新しい制度が出来た背景には増加する空き家問題があるとされています。通常不動産の登記名義人が亡くなった場合は相続登記を行い新しい名義人へと登記を移すのですが、近年は相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しているようで、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとされています。
この問題を解決する一助とするべく考えられたのが、法定相続情報証明制度というわけですが、この制度は相続登記以外でも利用できるということが重要です。
一番の利用シーンとして考えられるのが相続が発生した際の銀行での相続手続きです。実務では故人名義の預貯金を解約して相続人がそのお金を手にするには結構色々な書類を集めないといけません。
代表的な物としては、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、遺言がある場合は遺言書やない場合は遺産分割協議書等々。銀行側としては相続争いに巻き込まれたくはありませんので本人確認に必要な書類を結構求められます。
こういった書類の中で枚数も多くなりがちな戸除籍謄本などはどこの銀行でも求められますので、故人が沢山の銀行に口座を持っていたような場合は銀行へ提出した戸籍類を返してもらって次の銀行へ持っていくなど順番に行う方法か、契約している銀行の数だけ戸籍類を取得するといった方法となります。
基本的に銀行側では提出された戸籍や書類一式をコピーしてから返却してくれますが、このコピーに掛かる時間が長い(汗)ですので、一日で全部の銀行を回るぞ!と思って銀行に向かっても移動時間も含めると3銀行くらい回ったら時間切れということも珍しくありません。
忙しい現代人にとってそうそう何日も銀行の手続きだけで時間は取られたくはないですよね。そこで、今回の法定相続証明制度が時間短縮に繋がるのではと期待されています。
そもそも法定相続情報証明制度とは、法務局へ戸除籍謄本や法定相続情報一覧図といった書類一式を出して申請することで、登記官が戸籍類を確認の上で認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるという制度です。(詳しくはこちら)
何言ってるかわからないと思われますが、簡単に言うと、最初の一回だけ戸籍関係の書類を法務局へ提出すれば、分厚い戸除籍謄本などの内容をまとめたうすっぺらい証明書(認証文付き法定相続情報一覧図)を渡してもらえて、以後は戸籍類などは使わなくてもその法務局から渡された証明書だけで手続きが出来るようになるということです。
(法務省HP-法定相続情報制度PDFより抜粋)
なんだ、結局は一度は戸籍類を収集しないといけないんじゃないか!と思われるでしょうが、その後の手続きの時間短縮という意味では効果はあるのではと考えています。
また、この法定相続情報証明制度はお国の仕事としては珍しく発行手数料無料で必要通数を交付してくれるということですから、わざわざ銀行に原本還付をお願いしなくても必要な枚数をあらかじめ発行してもらえば登記手続きや銀行の手続きが同時に行えるといったメリットも考えられますし、銀行側としては相続関係を法務局で先に確認しておいてくれるのですから、利用しない手はないというわけですよね。
((法務所HP-法定相続情報証明制度が始まります!PDFより抜粋)
遺品整理の現場などでも不動産の名義変更について相談を受けたりしますが、流れ的に良いのは相続登記の申請をする際には戸籍関係を法務局へ提出しますので、どうせ法務局へ行くのならついでに「法定相続情報証明制度」の申請も行って、証明書を取得。その後はその証明書を使って各銀行などを回るというのがいいのではないでしょうか。
現状まだ始まっていないので、これから制度を試してみたいとは思いますが、法務局などはそれこそ大本ですから問題はないでしょうが、民間の銀行サイドではこの制度がすぐに利用できるのかどうかだけが心配ですね。
ちなみに、法定相続情報証明制度の申出が出来るのは下記の方
・故人の相続人またはその地位を相続により継承された方。
代理人となれるのは下記の通り
・法定代理人、民法上の親族、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。
資格者代理人は上記の有資格者だけに限られています。法務局への申請ですが、この制度は行政書士も代理人資格がありますので、第八行政書士事務所でも相続人の方の代理人となることが可能ですので、制度を利用してみたいとお考えの場合はご相談くださいね!
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
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