名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2017.12.07

それは絶対遺言書が必要です!

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。先日事務所用に石油ストーブを購入しました。これまでは灯油の購入や補充が手間かと思いずっと電気ストーブを愛用していたのですが、電気ストーブはどうしても局地的な温かさしか享受できなかったので、室内全体を温める用に購入です。

灯油は5リットル入る小型のタイプなのですが、今の石油ストーブは燃費がいいのか灯油の消費が少ないんですね!

一回の補充で1日もてばいいかな?と思っていたのに事務所で3時間くらい点けているだけだと購入してから1週間くらい経ちますがまだ最初の給油分を使いきっていません。今年の冬はなんとか乗り切れそうです。

さてさて、話しは変わって先日受けた無料相談での話しを少しだけ。ご相談にはとってもラブラブなご夫婦がみえられていました。相続のご相談ですのでお歳もそれなりなのですが、非常に夫婦仲が良いのはお二人の互いを呼びあう様子からも見て取れて非常にほっこりします。

相談内容としては、相続と遺言書を準備した方がいいのかどうか?というものです。お2人にはお子様はおらず、それぞれの両親は他界。兄妹や甥、姪が相続人としているという状況でした。

そしてご相談者の一方のご兄妹の人数が凄い!一昔前ならあたり前なのでしょうがご兄妹の数がなんと10人です。ご存知の通り、法定相続人の順番としては、配偶者を含めて、子ども→両親→兄妹となります。(直系卑属、尊属は省略)

そうなると、ご相談者の方の相続人は亡くなる順番によっては、配偶者がその10人、さらに代襲相続が発生していたらもっと大人数の方と遺産分割協議をしないといけなくなってしまう訳です。

話しを聞く限りですと、兄妹の一部にはかなりの強敵がいるようで相続が発生して自分にも取り分があると知ったら強硬に主張してきそうとのことで、このまま何もせずにいると愛するパートナーが相続問題で四苦八苦することになるのは必至です。

ではどうすればいいのか?というと。今回の場合の推定相続人は配偶者と兄妹姉妹となります。また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「遺言書」を準備するだけで解決ができます。反対に言うと遺言書などの生前準備をしておかないとパートナーの方は大変な目にあってしまうかもしれません。

例えば、現金としての相続財産がない場合は今住んでいる自宅を売却して金銭を工面しなくてはならなかったり、自宅を売却しない為に兄弟姉妹の持分相当額の金銭を支払ったりする必要があったりと結構大変。

でも、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、自筆証書遺言でもいいですので一筆遺言書を書き全財産をパートナーに相続させる主旨の遺言書を残すだけでこの問題はクリアできるのです。自筆証書遺言なら、紙とペンと印鑑さえ用意すればすぐに書けますしね。

今回のご相談はご近所の方との何気ない雑談から気になって相談にきたというものでした。最近は少子高齢社会との兼ね合いもあり、テレビや雑誌などの媒体でも頻繁に相続に関する話題が取り上げられていますよね。

今回のご相談者もご近所の方と雑談しているうちに相続や自分の家族構成の話しになり、ご近所の方からそのままにしておくと全財産はパートナーにはいかなくなるんじゃなかったけ?という何気ない言葉を聞いて、いてもたってもいられずに専門家へ相談しよう!となったという流れのようでした。

自分の家族は仲が良いから、争うほどの財産は無いからと、ちょっとの手間を惜しんだばっかりに泥沼の争続問題に発展してしまったというのはこの業界では珍しくもない話しです。

何も最初からお金を掛けて公正証書遺言を作る必要はありません。最初はお金も時間も掛からない自筆証書遺言を準備してみる。自筆証書遺言と公正証書遺言の効果」に上下はありませんので、自筆証書遺言をとりあえず用意しておくことで、上の問題のような場合には劇的な効果を発揮して愛するパートナーを護ることができるわけです。

お金も時間も掛からないのならやらない理由はないですよね!自筆証書遺言でとりあえずの保険を掛けていき、いよいよ本格的な遺言書を準備しようと思うようになったら公正証書遺言を作成すればいいのです。

公正証書遺言と自筆証書遺言では効果に上下はありませんが、それぞれにメリット、デメリットが存在します。公正証書遺言のメリットは公証人が作成することによる作成の際の様式違反で遺言書が無効になることが無いことと、自筆証書遺言では必要な検認の手続きが不要で、すぐに遺言の内容を実行できるということです。

今回のご相談者にも最低限これだけ書いておけばなんとかなるという本当に簡単な内容の自筆証書遺言の例を紹介させて頂きました。

「えっ!これだけ?遺言書ってこれだけ書けばいいの?」と驚かれていました。もちろん最低限の内容ですから、より正確でより確実な内容にした方が安全であることはお伝えした上で、まずは遺言書の効果と作成に興味を持って頂き、二の足を踏みそうな小難しい法律文書の壁を越えてもらえればと思います。

ご相談の最後にはインターネットで調べて頑張ってみます!とおっしゃって頂けたので、今回のご相談も無事終了ですかね。

自筆証書遺言の内容チェックや公正証書遺言の作成の際は是非ご用命を~(笑)とちょっとだけ営業して終了です。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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