名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2019.02.05

遺品整理で出てきた古い着物の有効利用

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。立春も過ぎ春の足音が聞こえてきそうな今日この頃、インフルも流行っているようですが、ノロウイルスも流行っているようですので手洗いは必ず行いましょう!

さてさて、先日完了した遺品整理はかなり大きなご自宅で、整理にもかなりの時間が掛かったお宅です。一般的な遺品整理業者さんならそれこそ1日か2日で終わらせてしまうような現場でも当事務所では、貴重品や思い出の品の仕分けで倍の日数を掛けたりします。

特殊清掃とは違い、近隣へ迷惑が掛かっている訳でもないですので、ご依頼者の信任のもt丁寧に作業を行わせて頂きました。そうした中から出てきた物にかなりの点数の着物がありました。

依頼者に方に確認したところ、奥様も着物は最近着られないし、なによりサイズが合わないとのことで、まずは買取、そして買取ができない場合は処分してくださいとのご依頼です。

買取査定はもちろんすぐに手配させて頂き、金額が付くものについては買取後、引き取って頂いたのですが、その他の金額が付かなかった着物や帯などもせっかく祖母やお母様が愛用されていた物ですので、そのまま処分してしまうのは忍びないですよね。

ですので、処分されるくらいならと一旦当事務所で引取りをさせて頂き、着物のリサイクルなどを手掛けていらっしゃる方へと橋渡しを行わせて頂き、新しい形に生まれ変わって活用してもらうこととなりました。


最近は遺品整理で出てくる着物をカバンや人形、その他いろいろな物に加工しなおして、思い出の品を着物という形ではなく、別の形にして手元に置いておかれる方もいらっしゃいますので、これもまた、供養の方法のひとつと考えています。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。

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コメント

佐藤哲也様
ご相談内容につきまして

金融機関での取り扱いは各金融機関によって異なりますので一概には言えませんが、残高証明や取引明細は相続人のおひとりからでも請求できることになっています。

したがって、佐藤様からの住所確認を拒否したとしても、最終的にはどこかの段階で故人の本人確認を行い、相続手続きを進めていかなければならなくなります。

「書類を持っていったところ」と書かれていますので、恐らくお近くの銀行の窓口へ直接問い合わせにいかれたと思われますが、銀行によっては相続専門の部署があったり、全国の相続手続きを一か所でまとめて受け付けていたりして、窓口での対応が支店によってバラバラな銀行もございます。

ですので、インターネット等で該当の金融機関の相続担当部署がどこなのかを確認した上で、「生年月日が異なっている」場合の本人確認の方法を確認してみると正確な回答がもらえると思われます。

また、故人が利用していた金融機関が引っ越し前の住所で開設してあり、引っ越し後は住居の近くの同じ金融機関の別支店で利用していたような場合は、銀行に住所変更の連絡を入れておらず、登録住所が異なるケースもあります。

そうした場合は故人の戸籍附票(本籍地の役所で取得できます)を添付することで、故人の住所移転の履歴が一覧で表示されますので、この一覧の中に銀行に登録してある住所があるか確認してもらうという方法で解決できるかもしれません。

いずれにしても、金融機関としては、相続手続放置することはできませんので、生年月日が異なるからといってそのままには出来ず、なにがしらの手続きはあると思われますので、窓口だけでなく本店や相続担当部署に確認してみることをお勧めいたします。

  • 第八行政書士事務所 谷茂
  • 2019.03.16 08:04

被相続人の預貯金通帳を他の相続人が所有していて、金融機関名や残高などを教えてくれないので、故人の近くの金融機関に前もって指摘された書類を持っていったところ、同姓同名の人はいるが生年月日が違うと言うので、間違って登録したかもしれないので住所は同じかどうかを聞いたところ、それは言えないし、その理由も言えないとのことでした。住所が同じなのか、違うのかを知る方法はありませんか。

  • 佐藤 哲也
  • 2019.03.16 00:47

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