名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2019.02.23
銀行の無料相談会にて
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
2月も終盤に入り、日差しに春の兆しを感じる今日この頃。皆様お元気でしょうか。この時期になると灯油を買いたそうかどうかで悩みますね。(悩)
さてさて、久しぶりのブログとなりますが、今日は銀行での無料相談会での感想をちょっと書かせて頂こうかと思います。
先日、行政書士の成年後見組織、コスモス成年後見サポートセンターより依頼を受けて、銀行にて成年後見及び相続に関する無料相談の相談員を勤めてまいりました。
当日はベテランの先生とタッグを組んで相談者の方の質問に答えていたのですが、基本的に銀行の顧客向けに開催されている無料相談会でもある為、相談者の方々は皆さん相続税に関してかなり心配されている様子です。
ですので、成年後見の相談より相続税の相談の方が比重が多い方もおおく、行政書士の立場としては詳細な税務相談に乗ってしまうと、税理士法に抵触してしまうため、ごく一般的な範囲での回答となるのですが、相談者の多くが既に利用されていた制度が「相続時清算課税制度」。
この相続時清算課税制度は年齢や渡せる範囲の方に制限はありますが、要件さえ満たせば2500万までは贈与時に贈与税が課税されないという制度です。
この「贈与時に贈与税が掛からない」という文言を相談者の多くが「2500万までは無税で贈与できる!」と考えて、既に制度を利用しているとのこと。
ただ、この相続時清算課税制度は基本的には節税の為の制度ではありません。読んで字の如く「相続時」に「清算」する「課税制度」なわけで、確かに贈与時には課税はされませんが、相続の際には課税される、いってみれば課税の先延ばしに過ぎない制度です。(値上がり確実な土地などがあれば節税としても使えますが、、、)
ですので、2500万までは無税でいけるというのは大きな間違いで、最終的には相続の際に制度を利用して贈与した財産も含めて課税の対象となるわけです。
では、節税目的ではないとしたら、どんなメリットがあるのか?ということですが、この制度はもともと財産を有している高齢者から現役世代への資産の承継をしやすくし、もって経済の活性化を図ろうとして創設された制度です。
そうした目的を達成する為には、これまでの110万までは非課税の暦年課税ではどうしても資産を渡しきるのに時間が掛かってしまうため、一度に多額の資産を承継をしやすくする為に考えられたのが相続時清算課税制度となります。
でも、結局は相続時に課税されるなら意味ないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、相続の際の相続税には基礎控除額(3000万+600×法定相続人の数)があり、この基礎控除額内なら相続税は発生しません。
つまり、法定相続人がおひとりの場合でも3600万までは相続税は掛からないわけですから、相続時清算課税制度を利用して贈与したとしても、贈与の合計が3600万を超えていなければ、基礎控除の範囲内ですので、相続税は発生しない。つまり、「相続時」に「清算」して「課税」する制度であっても、基礎控除内なら清算後であっても相続税は掛からないということになります。
結果として、110万円の非課税枠を使用した暦年贈与では何年も掛かる資産の承継が、相続時清算課税制度を利用すれば、相続税の基礎控除内の額であれば一回で資産承継できるということになります。ですので、高齢でこの先何十年も掛けて資産承継をしていくような余裕がないご家族のケースでは利用価値が出てくる制度でもある訳です。
そうしたケースでは利用するメリットの大きい制度ですが、この相続時清算課税制度は、一度その利用を選択したら、暦年贈与の枠を使用することができなくなったり、申告する手間が増えたり、小規模宅地の特例との併用ができなかったりと難しい場面もありますので、相続時清算課税制度を利用する際は必ず税理士の先生に相談した上で利用するようにしましょう。
銀行の相談でも雑誌などを見て「画期的な節税方法じゃないか!」と何人もの方がこの制度を既に利用されていましたが、銀行の顧客でもある方々ですので、それなりに資産をお持ちなわけで、必ずしも相続時清算課税制度を使って得をするかは疑わしい状況です。
最近は雑誌や週刊誌などでも「相続」や「相続税」の特集はよく組まれており、多額の財産をお持ちの方は興味を引かれる内容にもなっていると思われますが、記事だけを読んで飛びついてしまうと大火傷をしてしまうこともありますので、大きな選択をされる場合は必ず専門家の方へ相談するようにしてくださいね。