原状回復にかかる判例【事例17】

[事例17]
経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
 東京簡易裁判所判決 平成14年7月9日
〔敷金14万2000円 返還9万3294円〕


1 事案の概要

(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃借人Xは、平成11年3月、賃貸人Yと賃料月額7万1000円で賃貸借契約を締結し、敷金 
14万2000円を差し入れた。

賃借人Xは、平成13年3月、本件契約を賃貸人Yと合意解除し、本物件を賃貸人Yに明け渡したが、賃貸人Yは賃借人Xに対し、本物件の壁ボードに空けられた穴、その他の修理費及び清掃業者による清掃費用等、原状回復費用として合計24万4100円を支出したとして、賃 借人Xに返還すべき敷金14万2000円及び日割戻し賃料1万1774円の合計15万3774円を対等額で相殺した後の残金9万326円の支払を求めて提訴した。

他方、賃借人Xは、敷金の精算に関しては、壁ボードの穴の修理費用のほかは、賃借人Xの負担部分はない、その修理費用は保険の適用を受けて支払うとして、敷金を含む15万3774円の支払を求めて提訴した。


2 判決の要旨

これに対して裁判所は、
(1)壁ボードの穴については、賃借人Xの過失によるものであることに争いがないので、賃
   借人Xは修理費用全額1万5000円を負担すべきである。

(2)壁ボード穴に起因する周辺の壁クロスの損傷については、少なくとも最小単位の張替え
   は必要であり、これも賃借人Xが負担すべきである。なお、その負担すべき範囲は約5
   ㎡であり、本件壁クロスは入居の直前に張替えられ、退去時には2年余り経過していた
   から残存価値は約60%である。そうすると賃借人Xが負担すべき額は、㎡単位1700円
   に5を乗じた金額の60%である5100円となる。

(3)台所換気扇の焼け焦げ等は、賃借人Xの不相当な使用による劣化と認められる。
   なお、換気扇が設置後約12年経過していることから、その残存価値は新規交換価格の
   10%と評価される。よって賃借人Xは換気扇取替え費用2万5000円の10%の2500円
   を負担すべきである。

(4)証拠によれば、賃借人Xの明け渡し時に、通常賃借人に期待される程度の清掃が行われ
   ていたとは認められず、賃貸人Yが業者に清掃を依頼したことはやむを得ないものと認
   められる。そして、清掃業者は居室全体について一括して受注する実情に照らせば、賃
   借人Xは、その全額3万5000円について費用負担の義務がある。

(5)以上から、賃借人Xが請求できるのは、返還されるべき敷金及び日割戻し賃料から6万
   480円(上記の合計及び消費税額)を差引いた9万3294円とした。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ