遺産分割協議に関する疑問

遺産分割って何?遺産分割協議って必ず必要なの?

遺産分割、遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合は故人の財産は相続の開始とともに共同相続人間での共有状態となります。

つまり、相続財産として土地や建物、車などがあった場合に各相続人はそれぞれの財産に持分という形で権利を有していることになります。
この持分としての権利の状態でも各相続人はそれぞれの財産の全部を使用することができますので、例えば、相続した土地において持分を1/10しか持っていない相続人であっても全部の土地を利用することが出来ることになります。

しかし、この共有の状態ではいざ処分をしようとする際に他の共有者の同意が必要だったり、財産によっては持分だけでは売れなかったりと非常に不便な状態になってしまうことがあります。

それらの不都合を回避するべく、誰にどの財産を相続させるかを決めるのが遺産分割であり、その話し合いをする事が遺産分割協議と呼ばれます。

したがって、これらの不都合を気にしないのであれば相続が発生したからといって必ずしも遺産分割をしなければならい訳ではありません。

ただ、実際問題、相続財産の中に不動産があり誰かが単独で所有しようと思えば遺産分割が必要でしょうし、登記の申請をしようと思えば遺産分割協議書を添付書類として求められます。
また、相続財産に銀行預金があればその払い戻しの際に銀行から遺産分割協議書を求められる場合があったり、相続税の申告の際に法定相続分とは異なった分け方をしていた場合は同じく遺産分割協議書の提出を求められたりします。

ですので、遺産分割協議は必ず必要な手続きではありませんが、分けるべき財産があるならば遺産分割協議を行って、その話し合いの結果を遺産分割協議書として残しておくほうが後々の手続きや相続に関するトラブルを防ぐ意味でも重要となってきますので、遺産分割協議は行っておくべきものと言えるでしょう。

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