お知らせ
2014.06.04
嫡出子と非嫡出子の相続分と半血の兄妹の相続分
平成25年9月4日に最高裁判決により、これまで嫡出子の1/2とされていた非嫡出子の相続分の規定は違憲とされ同年12月の民法の改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一となりました。
まず、嫡出子と非嫡出子とは何か?
嫡出子=婚姻関係にある男女の間に生まれた子供
非嫡出子=婚姻関係にない男女の間に生まれた子供
という違いになります。非嫡出子で相続分が発生するのは認知されている場合に限りますので、認知がない限り相続権はありません。
今回の法改正では、嫡出子と非嫡出子の違いは生まれてくる子供の責任ではなく法のもとの平等に反するとの理由から違憲判決となっています。
この判決と混同しそうなのが半血の兄弟姉妹の相続分です。
半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の半分とされています。この規定が上記の判決で改正された部分と良く似ており混同されやすくなっていますのでご注意ください。
半血兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の半分とは?
この規定が適用されるのは、被相続人(故人)に子供や配偶者そして両親や祖父母などの相続人がおらず兄弟姉妹が相続人になる場合です。
この相続権を持ってる兄弟姉妹の中に異母兄妹がいた場合に被相続人(故人)と父母を同じにする兄妹が全血の兄弟姉妹であり、父母の片方をだけ同じにする兄妹(先妻の子など)が半血の兄妹となります。この場合の半血の兄妹の相続分は全血の兄妹の相続分の1/2となります。
そしてさらに勘違いしやすいのが、全血、半血の相続分の違いが適用されるのは相続人が兄弟姉妹の場合であり、例えば、全血、半血の兄妹に共通の親が亡くなった場合の相続に関しては被相続人(故人)の子供として相続しますので、全血、半血の兄妹に相続分の違いは発生いたしません。
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