名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.09.23

相続人不存在はメンドクサイ

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

アイホンの新機種が非常に売れているようですね。私もアイホンではありませんがスマホを使用していますがいつも電話が鳴ってポケットから取り出そうとすると画面にタッチしてしまい電話を切ってしまうことが多々あります
電話目的なら以前のガラケーの方が使いやすいと思っている私は旧型人間なんでしょうかね?

さてさて、先日知り合いの大家さんから、孤独死や自殺が起きた際に相続人が相続放棄をしたらどうなるの?という相談を受けました。超高齢社会の日本で賃貸経営を続けようと思う大家さんにとっては非常に気になるところですよね。

例えばこんな対処をしていたりしませんか?
孤独死した入居者の部屋の片付けを相続人に頼んだら、相続人から「相続放棄をしたので処分は大家さんにお任せします。」と言われてしまい仕方なく自分で処分業者を手配して部屋の片付けを行った。

普通の退去でしたら入居者が夜逃げでもしない限りこんな事にならないでしょうから、大家さんとして『処分費用を自腹で支払い大損だ!』と思われることでしょうね。しかし自腹を切ってまで片付けた行為がそもそもやってはいけなかったという可能性があります。

上記の事例のように、相続人が相続放棄をして大家さんに処分を一任したとしても、そもそも相続放棄をした相続人には大家さんに処分を一任する権限がありません。なぜなら相続人ではないので故人の財産をどうこうすることは出来ないからです。

さらに、相続人が全員相続放棄をしたとして相続人が誰もいないまたはいるかどうか不明な状態の場合であっても大家さんが故人の荷物を勝手に処分することはできません。

『そんな事言ってたら部屋がいつまでたっても片付かないし、次の入居者が募集できないじゃないか!』と思われるでしょうが、それでもです。

本来の流れで行きますと、第一順位の相続人が相続を放棄したら、次は第二順位の相続人が故人が部屋に残している残置物に対する権利義務を相続するかどうかを決めることになります。

ですので、大家さんとしてはこの第二順位の相続人がいるかどうかを確認して、その第二順位の相続人が相続するのか放棄するのかによって取れる手段が変わってきます。

第二順位の相続人が相続するのなら、その方に部屋の荷物の片付けを依頼すればいいでしょう。しかし、第二順位の相続人も相続を放棄したとしたら、第三順位の相続人がいるのかを確認しなければいけません。

こうして相続人がいるかどうかを調べていき、相続人がいない、またはいるかどうか不明な場合は家庭裁判所に「相続財産管理人の選任請求」を行うことになります。

『え?裁判所に行くの?』と思われかもしれませんが、相続人がいない場合の故人の財産については原則家庭裁判所へ相続財産管理人の選任請求をして、選任された相続財産管理人のもとで清算を行っていくことになります。

つまり、相続人が相続放棄をしたからといっても大家さんが自分で処分業者を手配して故人の家財を勝手に処分してはいけないということです。もちろん、遺族が相続をしている状態で大家さんに処分を依頼してきた場合は問題ありませんよ。

今回は賃貸借契約時の連帯保人については考慮していませんが、超高齢社会の日本では入居者が高齢の場合は連帯保証人も高齢の場合が多く、入居者より先に亡くなっていることも珍しくはありません。

連帯保証人がいない状況で相続人に相続放棄をされるととてもメンドクサイことになりますので注意しましょうね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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