名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.05.11

孤独死の損害を弁護士から請求されて困った

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

今日も快晴な名古屋ですが、作業をするには暑いくらいになりそうですね!とは言え、暑さもまだまだ序盤中の序盤。夏使用の男になる為に今日も頑張ってまいります

さて、この時期に増えるのが賃貸物件での孤独死のご相談です。遺品整理と相続放棄の関係や家主からの多額の賠償を求められて困っているといったご相談が主なものとなります。

先日あったご相談ですが、賃貸物件に住んでいた父親が孤独死して発見され、家主側の弁護士より多額の賠償を請求されて困っているというものです。

ご相談者の方は既に相続放棄をされているのですが、父親の賃貸契約の際に連帯保証人になっていたとのことで、弁護士の先生より連帯保証人として支払い求める内容証明が届いたそうです。

内容としては、家賃補償として3年、原状回復費用、工事代金、その他を合わせて約500万近くの大金を7日以内に支払えというもので話し合いもない一方的なものだったようです。

当然そのような大金を一気に支払うことも出来ないので、近くに住む弁護士の先生にも相談されていたようですが解決策が見つからないとのことで当事務所へのご相談となったようでした。

ご相談者の方は複雑な家庭環境もあるようで、連帯保証人になったのも仕方なくであり、亡くなった父親とは何十年も音信不通だったそうです。

しかし、そんな疎遠な関係であったとしても連帯保証人としての責任だけは重くのしかかることとなってしまっている状態です。

借金の連帯保証人や事業経営の連帯保証人などは、もしかしたら多額の借金を背負わされるかも、、、と考えて一般の方でも注意をしていると思いますが、賃貸物件の契約の際の連帯保証人になることにはそれほど抵抗を持たれている方は少ないのではないでしょうか。

特にご家族の場合ならふたつ返事で連帯保証人になることを承諾していると思われます。もちろん普通のご家庭ならそれで問題はないでしょうが、今回のように何十年も合っていなかったご家族や離婚した元配偶者のご家族などの連帯保証人になり、それをそのまま放置されているという方は意外と多く、忘れた頃に事件が起きるということはこの仕事をしていると良く聞く話です。

話しが逸れてしまいましたが、今回のご相談では弁護士の先生から内容証明で請求されたということもあり、ご相談者の方も非常に重く受け止められていました。

しかし、簡単に内容を確認させてもらうと、お父様の入居期間、自殺ではなく孤独死であること、その他の相続人の存在など色々と対策を取れそうな部分もあります。

弁護士の先生が言うんだからそれが正しいのだろうと思ってしまいがちですが、家主側の弁護士は当然、家主の利益になるように仕事を行っていますので、裁判になってみなければ分からないような点は当然家主に有利なように主張をしてきます。

今回のご相談の件でも、孤独死の場合は認められるとは限らない逸失利益としての家賃補償や国土交通省のガイドラインを考慮しない原状回復費用など、とりあえず内容証明郵便を送りつけて相手方が支払ってくれることを期待したような案件も少なからずあります。

一般の方としては弁護士から内容証明が届いたというだけでかなり恐怖を感じるものでしょうからなかばパニックになってそのまま支払ってしまうこともあるのではなでしょうか。

しかし、必ずしも相手方の言いなりに支払う必要もないケースも沢山ありますので、困った時はまずは専門家に相談してみてくださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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