名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.07.14

意外と人気マイナンバーセミナー

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

暑いですね。まだ梅雨ってあけていませんよね?なのにこの真夏のような暑さ、、、、これからもっと暑くなると思うと気が滅入りますね。熱中症で運ばれるかたも増えていますので体調管理にはきをつけましょうね!

さてさて、真夏は高齢者の方の孤独死と家主と相続人との揉め事で忙しくなる当事務所ですが、今回は本業からはちょっと離れてだんだんと恒例になってきた「マイナンバーセミナー」です。今回は前回行った保険サロン植田店さんとは別の支店、保険サロン守山店様での開催です。

前回のセミナーの好評を頂いての守山店様での開催で、来月は吹上店様からのご依頼も頂いていますので、意外と需要があるのですかね?

最初は地域の高齢者向けに開催したこのマイナンバーセミナーですが、ここ最近はめっきりマイナンバーという言葉も聞かなくなり、テレビ等でもやらなくなった分、知識も薄れてしまい不安になったという方もいるかもしれません。

保険サロン様のセミナーに参加される方は基本的には主婦の方なのですが、今回はなんと男性の方も参加されていました。お話しを聞いてみると学校の先生らしく、学生にマイナンバーに関する講義をする予定があるとのことでその参考にする為にご参加されたとのことです。

現在行っているマイナンバーセミナーは一般のご家庭向けの内容になっていますので、企業の担当者の方や中小企業の社長さんなどが聞いてもあまり意味がない内容となっていたりします。

ですので、高齢者の方や一般のご家庭のお母様などに聞いて頂けると参考にしてもらえる内容となっていますので、学生さん向けの参考になるかどうかはちょっと怪しいかな?と思っていましたが、最後に感想をお聞きしたら「いくつかネタが仕込めました(笑)」と仰っていましたので少しは役にたてましたかね



ちょうど前回のセミナー終了後のことでしょうか、マイナンバーカード(個人番号カード)申請時についてくるカードケースが実は意味がないといったニュースが流れました。

マイナンバーカードを受け取る際には役場にて、薄いビニール製のカードケースを一緒にもらいます。このカードケースはマイナンバーの部分や臓器提供の意思確認の部分などを隠して容易に人の目にはつかないようにする機能があります。

私も当初はこのカードケースに入れておけばコピーをする際などは安心だな、なんて思っていたのですが、実はそれは間違いで、マイナンバーが記載されている裏面にはマイナンバーが記録されているQRコードが一緒に載っているのですが、このQRコードの部分はカードケースに入れていても隠されてはいません。

また、役場で受け取る際も「利用する際はこのカードケースに入れてご利用ください。」と言われて渡されましたので、このQRコードからマイナンバーが読み取れるなんて注意は一言も受けていませんでした。

恐らくネットのニュースなどを見るに役場の方もこのQRコードからマイナンバーが読み取れるとは知らなかったようですので、当然一般の方は知りようもありませんよね。

ネットで騒ぎになってから慌てて総務省が出したのが下部に掲載した案内です。これを読む限りは最初からカードケースはそのように予定していたかのように読めますが、だったら交付時に注意事項を渡すなりしてもっと周知徹底しておけばよかったのでは?と思わずにはいられません。

新しい制度の開始時ですのでいろいろと不具合が出るのも仕方のないことですが、混乱は少ないにこしたことがないですよね。当セミナーではこういった問題も含めて一般の方が気をつけるべき点や詐欺の実例などをご紹介しております。次回は8月に保険サロン吹上点様で開催予定です。

以下、政府からのお知らせ部分。

インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する 注意喚起  平成28年6月24日
個人情報保護委員会事務局 内閣府大臣官房番号制度担当室 総務省自治行政局住民制度課

インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる 状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、ま た、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー (個人番号)を知られてしまうおそれがあります。

したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個 人番号)12 桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバ ーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集 制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。


(参考)
マイナンバーカードの裏面に QR コードが記載されている趣旨及びカードケース のマスキングの考え方について (マイナンバーカードの裏面に QR コードが記載されている趣旨)マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面には、マイナンバー(個人番 号)とともに、マイナンバーが記録された QRコードが記載されています。

この QR コードは、マイナンバー法に基づく個人番号利用事務等実施者が、迅速かつ容易にマイナンバーを取得できるように、記載されているものです。 (カードケースのマスキングの考え方) マイナンバーカードと併せて交付されるカードケースにおいては、マイナンバ ー、臓器提供意思、性別の箇所をマスキングし、第三者が容易に目視できないこととしていますが、QRコードについては、マスキングされておりません。

この趣旨は、以下のとおりです。
① QR コードは、仮に目視しても記録されている情報がわかるものではなく、記 録されているマイナンバーを不正に読み取るためには機器の使用が必要であ り、このような行為は、カードケースを外そうとする行為と同程度に不自然で あることが周囲から一目瞭然であること。
② QR コードをマスキングしないことで、カードケースに格納したまま機器を用いて QRコードを読み取りマイナンバーを取得することが可能となり、権限のあ る機器操作者以外の周囲の方が、カードケースによりマスキングされているマイナンバー等の箇所を目視する機会が生じないようにすることができること。

以上のように、カードケースは、マイナンバー等の情報を第三者から容易に目視できないよう、マスキングをしているものであり、カードケースに格納することで 裏面のコピーを可能とするものではありません。カードケースに格納された状態であっても、裏面についてインターネット等への掲載を行うと、機器を用いて QR コ ードを読み取られることによりマイナンバーが知られてしまうおそれがあります。 マイナンバーと同様、掲載しないようご注意ください。

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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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