名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.08.16
生命保険で遺品整理費用を賄う?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
暑い日が続きますがなにや台風が不穏な空気ですね。(台風なんだから空気が不穏なのは当たり前か、、、)
暑い時期ですので、熱中症に注意が必要ですし、水難事故も各地で発生しています。お酒を飲んで水分補給せずに睡眠したり飲酒しての遊泳は絶対にやめましょう!
さてさて、熱中症による孤独死が増える時期でもあり、全国から相談のお電話を頂いております。そんな中、先日も名古屋で孤独死された方のお部屋の整理をしてきたのですが、時期的なものもありご遺体の腐敗も進んでいたようで現場の周りも特殊清掃が必要な状況となっていました。
ご依頼者の方はその方の親族ではなく会社の関係でたまたま連帯保証人になられていた会社の社長様。従業員の方が就職されるにあたり部屋の連帯保証人に会社の代表者の方がなられているというケースですね。
最近は保証会社も増えてきていますので、こういった形での個人での連帯保証人になられるというケースは少なくなってきていると思うのですが、以前は普通に行われていました。
今回は夏場の孤独死ということもあり、部屋の整理や清掃に掛かる費用は通常より高めであり決して安くはありません。この費用をどうするのか?「まずは相続人?」となるのですが、相続人の方は全員相続放棄をしてしまっているとのことです。
やはり、連帯保証人なっている以上は自分(社長)が全ての費用を負担しなければいけないのか?という段階でのご相談でした。まずは賃貸物件での契約状況や相続人の方とのお話しの状況を詳しく聞き。ひとつ気になった点があったのでこう尋ねてみました。
「故人の生命保険ってどうなっていますか?」と、社長は「あ~、入っていたと思うけど、相続人も相続放棄しちゃったしね~、、、、」「相続放棄していても生命保険は受け取れる可能性が高いですので一度確認されたらどうですか?」「え?相続放棄していても保険金って受け取れるの?」
一般的に生命保険金は家族を受取人にしていますので、相続財産と混同されがちですが、相続財産ではありませんので(税務上の考えは別)相続放棄をしていても受け取れる可能性が十分あります。
ですので、賃貸物件で孤独死や自殺などが起きた場合で多額の原状回復費や損害賠償を請求された場合などはこの保険金をその賠償費用等に充てるケースがあります。
ですので、今回のご相談でもまず生命保険金とその受取人であるご家族とどのように話し合いを進めていけばいいかをこちらでアドバイスさせて頂き無事合意。なんとか社長の自腹での遺品整理と特殊清掃費用の支払いは免れました。
相続人の方も相続放棄をするので生命保険金は貰えないと思われていたようで、生命保険金がもらえるなら自分たちで遺品整理をしますとまで話が進みました。
しかし、相続放棄をされた方が遺品整理をする行為の危険性や連帯保証人の立場で行った場合のメリットなどいくつか社長も交えてお話しをした上で今回は費用は保険金から、依頼は連帯保証人である社長からということになりました。
話し合いの詳細は書けませんが、ご家族は保険金の余剰分を生活費に充てられるようになりましたし、社長も自腹での費用負担を免れることができましたので、今回も少しは遺品整理の専門家としてお役に立てたかと思います。
遺品整理や生前整理でお困りでしたら一度ご相談くださいね。
※今回の内容は個人情報の観点から実例を基にしていますが、読みやすくする為に脚色している部分がございます。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
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