名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.08.18
ギリギリ間にあった保険請求
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
熱帯夜で夜中に何度も起きてしまい、なんか寝不足気味です。皆さん体調管理にはお気をつけくださいね。
さてさて、先日から続いて遺品整理現場での保険のお話しをもうひとつ。前回は相続放棄をしていても生命保険は受け取れる事案のご紹介をいたしました。
今回も内容的には同じなのですが、事情がちょっと異なります。その現場は賃貸物件での男性の孤独死の現場で遺族は全員相続放棄をされています。ただ、遺族の親族が連帯保証人となっており室内の片付けはしないといけないといった状態でお困りでした。
相続放棄に影響の少ない遺品整理を当事務所で行っていくことまではすぐに決まり、支払いについては「故人の生命保険金が振り込まれたらお支払いをします。」ということに。
この支払い方法は仕事を受ける側としては結構判断に迷う支払い条件であったりします。なぜなら、保険金が支払われない可能性だって十分にあるからです。
ただ、夏場の孤独死現場は緊急性を要しますのですぐにでも作業に取り掛からなければ被害がどんどん広がってしまうことにもなります。ですので、「保険金が振り込まれてから作業の段取りをしますね」では遅すぎる事態になっていたります。
ですので、今回は保険会社との話しから支払われる可能性がかなり高いということ、もし保険金が支払われなかった場合の支払い方法などを決めた上で遺品整理と特殊清掃、消臭作業までの一連の作業を終えました。
幸い処置も早くご近所からの苦情なども出る前に整理を終えることができました。後は保険金が振り込まれるかどうかというところです。
しかし、遺品整理を進めていく上で発見される各種書類から故人は車や市税、年金などあらゆる支払いを延滞していることが判明。通常、税金などの支払いをされていない方は保険も解約していたり、毎月の保険料の支払いを怠ったりしていることが多く、「保険契約失効しているのでは?」と心配していました。
ただ、依頼者の方が保険金の請求をしてから約2週間程でしょうか、依頼者の方より保険金が無事振り込まれたとのご連絡を頂き、これで安心と集金に伺いました。その際に聞いた話しで、あと少し保険金の請求が遅かったら保険金は支払われなかっただろということを聞きました。
なんでも、保険会社が調査したところ、やはり保険金の支払いが滞っていたようです。知り合いの保険会社の方に聞くところによると2ヶ月支払いがないと保険が失効するとのことで、故人はおそらくそれ以上延滞していたと思われます。
では何故、保険金が支払われたのか?それは保険の種類によっては解約した際に解約返戻金がある場合があります。この解約返戻金を自動で延滞分の支払いに当てる制度「自動振替貸付制度」というのがあるそうで、今回の場合もそのケースに該当したようで保険の失効を免れたとのことです。
ただ、この自動振替貸付制度が利用できるのは当然解約返戻金の範囲内となりますので、あと少し、申請が遅ければ本当に保険は失効していたと保険会社の担当者には言われたそうです。
危なかった~。作業代金の支払いもそうですが、もしこの保険金が支払われなければ延滞家賃の支払いや原状回復に掛かる費用の支払いにも困ってしまう状態で、今回の素早い決断と作業の実行、そして保険金の請求は遺族を含め、大家さんや管理会社全てを救った形になります。
今回は大家さんがとても優しい方で長年住んでくれていたので、延滞している家賃さえ支払ってくれれば原状回復費等は必要ないという話しに纏まり、保険の支払いによって全てが丸く収まったケースとなりました。
「自動振替貸付制度」そんな制度があるのだと少し勉強になった現場でした。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。