名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2017.01.11

事故物件のご相談の増加

 おはようございます。そしていまさらですが、明けましておめでとうございます。今年も遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所を宜しくお願い致します。

年末から新年にかけては非常に暖かい日が続いていて過ごしやすかったですね。ただ、ここ最近は気温も下がり寒暖差で体調を悪くしてしまわないか心配です。高齢のご家族をお持ちの方はお気をつけくださいね。

さて、年末から年始に掛けていくつか相談のお電話を頂いております。いずれも賃貸物件で孤独死されたご家族からのご相談で家主との対応や遺品整理、相続放棄についてのご相談でした。

相続放棄や遺品整理については、提携の司法書士の料金をお伝えしたり、遺品整理については見積もりにいけばいいので話しは複雑ではありません。(もちろん、相続放棄をした上での遺品整理については注意が必要ですが)

賃貸物件で自殺や孤独死が起きてしまった際に起きる問題として、多額の原状回復費用や損害賠償についての請求を貸主側からされてしまうということです。

特に賃貸物件の連帯保証人になられている方は相続放棄をしただけではこの責任を免れることが出来ませんので、ほとほと困った状況でお電話をくださります。では、実際に貸主側から費用を請求された場合はどうすればいいのか?

ただ、支払いたくない!というだけでは貸主側としても納得はしてくださりません。ですので、貸主側から請求されている金額についてはこれこれこういう理由から納得ができないのでお支払いをすることは出来ません。という我がままから支払いを断っているのではなく、ちゃんとした理由に基づいて支払いを断る、もしくは減額の交渉が必要となってきます。

これまでの経験上、事故が起きてしまった貸主側としては、自殺でも孤独死でも区別することなく、室内は全てリフォームして、家賃保証として1~2年分を請求するといった見積もりをだされているケースが多く見受けられます。

しかし、賃貸物件で起きた自殺や孤独死に掛かる費用というのは一律に金額が決まっている訳ではなく、事故の状況や物件の間取り、物件所在地などを総合的に判断した上で決められていくものです。

ただ、この総合的に判断するのは誰か?ということとなると当事者間で紛争が起きて訴訟にまで発展した上で裁判所が判断するということですから、なるべく穏便に費用も時間も掛けずに解決したいと考える遺族にとっては選択し辛いものです。

では、どうすればいいのか?
まずは、貸主側から請求されている金額についての根拠を確認する。例えばクロス(壁紙)の張替え。一般的に事故と呼ばれるような状況での退去清算では貸主側から出される明細には「クロス張替:天壁全て」という見積もりが出されているケースがほとんどです。

簡単に言えば、入居期間やクロスの汚損状況、入居者の過失の有無などを考慮せずに、全ての費用を遺族や連帯保証人の方々へと請求しているということです。

上記のような場合ですと、まず死因は自殺か孤独死か、遺体の腐敗の程度は、亡くなっていた場所はどこか、入居期間は何年かなど様々な要因を考慮した上で、国土交通省のガイドラインなどを参考に費用の負担を決めていく必要があります。

上記のクロスに限らず、事故物件では、クッションフロワー(CF)、畳、建具、ユニットバス、トイレ、フローリングの張替え、マンスリーマンションなどでは、テレビや冷蔵庫、エアコンといった設備の交換費用を請求される場合もあります。

こういった諸々の修理や交換費用などが積み重なって高額な原状回復費用となっていくわけですが、貸主側から提示されている金額が必ずしも適正な方法で算出されたものであるとは限りません。ですので、請求された金額について不明瞭な部分があるのなら、しっかりとその請求理由を確認する必要があります。

では、なぜ請求理由を確認するのか。もちろん、理由のない部分については支払いを拒絶できる訳ですから減額交渉に繋がることとなります。さらに、請求理由についてひとつひとつ確認することで、双方納得した上で支払いを出来るということ、最後に支払い理由の有無について貸主側に気づいてもらえるということです。

最初は訴えも辞さないといった強硬な態度の貸主であっても、自分の請求に理由がないのでは?と気づくことによって無理に訴訟にまで発展させようとは思わなくなります。

つまり、なるべく話し合いで解決していこうとする変化がここで生まれることによって、当事者双方の落しどころを見つけやすくなるのではと私は思っています。

長くなりましたが、ここで伝えたいことは、払うべき物は払う、負うべき責任は負う、しかし、理由のない事についてはしっかりと確認していく、といった態度が賃貸物件での事故の解決には必要なのではないかということです。困った時はいつでもご相談に応じております。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら

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