名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2017.01.23
ご近所トラブルからの自殺!?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
寒い日が続きますね、歳のせいか肌の潤いが消えてカサカサしてきてしまい、化粧品のCMの極潤やうるうるといったキャッチフレーズにひかれつつあります(笑)。
さてさて、ここのところ立て続けに受けている自殺のご相談。ニュースによれば昨年の自殺者数は約21,000件だったとのことで、一時期の3万人と比べたらかなり件数が減っているようです。しかし、年々受ける電話相談は増える一方で賃貸物件での自殺問題はまだまだ無くなることはなさそうです。
そんな中で先日受けた電話相談で少し変わった相談がありました。初めは他の相談と一緒で自殺が起きた場合に貸主への賠償責任は負わないといけないのか?やそういった場合は誰が責任を負うのか?といった一般的なご質問でした。
しかし、よくよくお話しを聞いてみると、まだ実際に自殺が起きた訳でもなく、配偶者が自殺をした場合の事を想定して電話を掛けてこられたとのこと。
え?自殺すること前提でのご相談?と訝しくも思いながらお話しを聞いていると、なんでもご近所トラブルで配偶者の方が精神的に参ってしまっているとのことで、その結果夫婦間でも喧嘩が絶えず、このままいくと自分が働きに出ている間に自殺してしまうんじゃないか!?と心配されてのご相談だったようです。
一方の意見しか聞いていませんので、そのご近所トラブルがどんな内容なのかはわかりませんが、ただ、配偶者が自殺してしまいかねないと思うくらい精神的に追い詰められているのでしたら、ご近所トラブルを早期に解決するか、または相手方に対してなんらかのアクションを起こして相談者が受ける被害を止めるのがまず先決であり、自殺した後のことを考える前にまずは自殺されないような対策を考えましょうとご提案。
お話しを聞いていて感じるのはおそらくご相談者の方も自覚はないのかもしれませんがかなり追い詰められていたのではないでしょうか。
ご相談の中心が終始、自殺をしたことによって発生した損害をご近所トラブルの相手方へ請求する方法や賃貸物件での自殺で発生する貸主側からの請求をトラブルの相手方へ請求してもらうにはどうすればいいのか?といった内容で、配偶者が自殺してしまうことを止めようといった思考には向いていませんでした。
今回のご相談で、自殺が起きた後の事ではなくて、自殺の原因となっているご近所トラブルの方を解決するように考え方が少しでも変わってくれたらと願ってやみません。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
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