名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2018.04.11
死後の手続きを友人に頼むことはできるか?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
春だーーと思ってたところに寒の戻りで服装に悩む今日この頃、皆さん体調管理にはお気をつけくださいね。
さてさて、先日デパートの一角で無料相談を実施していた際の話しです。相談ブースには税理士や他の行政書士の先生など基本的には相続メインの相談ブースなのですが、せっかくなので相続相談は他の先生方にお任せして「死後事務・墓じまい・改葬」などを担当しておりました。
死後事務って何?って状態の方がほとんどですので、相談者じたいは小ないのですが、ある女性からの相談でこんな相談がありました。当初は自分の代以降に墓守をする人間が絶えてしまうので、お寺に迷惑を掛けないように事前に墓じまいをしたいとの相談です。
心配になるのが、お寺に渡す御布施の額や墓石を撤去する際の費用ですが、相談者のお墓については管理料等もしっかり払われているとのことですからお寺とのトラブルは起きないかと思われます。
墓じまいの話しがひと段落した際にこんな相談もありました。墓守をする人間がいない状況なので、自分の死後の手続きを誰にやってもらえばいいのかも悩んでいますと。
いますぐどうこうという年代の方ではありませんが、墓じまいと一緒に自分の今後についても真剣に考えていらっしゃるようで、独身の方やおひとり様と呼ばれる方が高齢になってから直面する問題に早期に準備しておこうとされているご様子でした。
ご相談者の方が悩んでいらっしゃる手続きとして、「自分の葬儀・納骨」「遺品整理」「第三者への財産の遺贈」等、まさに死後事務委任契約で行う代表的なものばかりでしたので、当事務所でも行っている「死後事務委任契約」について簡単に説明させて頂きました。
ご相談者の要望としては、可能であれば親しいご友人に死後の手続きを頼めないかと考えているご様子で、今回はそれについて考えてみたいと思います。
死後事務委任契約を行う場合に必要とされる死後の手続きを実際に行う相手方(受任者)は別段、士業等の専門家である必要はありません。
ですので、ご相談者の希望の通り、ご友人を死後事務委任の受任者として契約することは可能です。ただし、いくつか注意点もあります。
まずは依頼する相手方に事前に詳細を打ち合わせておくこと。これは士業などの専門家ではなく一般の方が死後の手続き、例えば遺体の引き取りや葬儀の代行、その他、遺品整理などの手続きを行う場合はどうしても慣れない作業のため、一般の方が受任者として行うにはかなり負担が大きいものとなります。
次に、受任者の年齢。ご友人ということは恐らく年代的にも近い方を選ばれると思うのですが、死後事務委任契約の特性上、場合によっては依頼者より先にご友人が先に亡くなってしまう可能性もあります。
ですので、せっかく死後事務を委任していたのに受任者が先に亡くなってしまい目的が達成できなかったなどのことにならないようにする対策も併せて考えておく必要があります。
また、費用の問題点。死後事務委任では本人が無くなった後に様々な費用が掛かります。例えば、葬儀の費用、遺品整理の費用、家屋の原状回復費用、各種届出に掛かる費用等、様々な費用が発生します。
これらの出費をどのように補填するのかを事前に考えておかないとご友人やその家族に多大な迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。
このようにご友人の死後の事務を託すのはいくつかクリアする問題点もありますが、決してできないわけではありません。
また、依頼内容によっては死後事務委任契約ではなく負担付遺贈(遺言書)でも対処可能なケースもありますので、ご友人に死後の手続きをお願いしたいと考えている場合はお近くの専門家に尋ねてみてくださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。