名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.05.09

自死遺族の方の相続放棄の注意点

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。

昨日はちょっと寒かったですね。もう使わないだろうとコタツを仕舞った事が悔やまれます。

さてさて、先日受けた自死遺族の方からのご相談内容でご紹介しておきたい部分がございます。詳細を記載することはできませんので要点だけとなりますが、概要としてはこうです。

家族が賃貸物件で自死して家主側からどういった請求がくるかわからない。管理会社が言うには結構な額が請求される可能性があるので事前に注意点を教えて欲しいというものです。

賃貸物件での自殺や孤独死といった問題では、遺品整理後でも大家側からの多額の請求で頭を悩ませることとなりますので、本当は遺品整理をする前から専門家へ相談して頂くことがベストです。

専門家への相談に至るケースとして多いのが、自殺や孤独死が発生して警察や病院、家主や管理会社との連絡、葬儀会社との打ち合せなど、ほんの数日間の間であれもこれもと行わないといけない為、本当なら慎重に進めないといけない遺品整理の手続きなども大家や管理会社に言われるままに進めてしまい、結果、遺品整理を終えた後に多額の「原状回復費用」や「損害賠償」、「家賃保証」といった名目で想像もしていなかった金額を請求されて、そこで慌てて専門家へ相談といったケースです。

自殺や孤独死など身内に不幸が起きている訳ですから慌てるなと言うのが無理なわけで、これまた仕方のないことでもあります。そんな状況でも適切にサポートをするのが専門家の役割である訳ですからね。

ただ、適切なサポートや助言を行いたくでも既に手遅れになってしまうケースがいくつかあります。今回はその点の注意喚起をしておきたい思います。

市営やURといった団地以外の一般的な賃貸物件で自殺や孤独死といった問題が起きた場合には必ずといっていいほど、家主側から相続人対して名目の如何を問わず金銭的な請求があることでしょう。

大家さんの中には故人やその家族に請求するのは酷だからと請求せずにいてくださる方もいますが、事業として行っている以上、賃貸人に責任がある損害については賃貸人やその家族に請求するのは経営者としてはあたり前とも言えます。これは仕方ありません。

それに対して家族や連帯保証人となっている方々は孤独死は別として自殺のように賃貸人に明らかに責任があるような場合は大家側からの請求に応じる必要が出てきます。

ただし、自殺などの一般的に賃貸物件での事故とされるケースでの損害賠償等の金額については法律で○○円を支払えといった明記はされていませんので、あくまで当事者同士での話し合いとなり、話し合いで決着がつかない場合に最悪裁判といったこととなります。

この点については過去に何度も解説しているところですので、詳しくは「
賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法」などをご参照ください。

大家側からの多額の請求で遺族側としても自分達の生活を守る上で請求されたままに支払うことはできないということが良くあります。そんな場合に取れる手段のひとつとして「相続放棄」という方法があります。

相続放棄は故人の負っている権利や義務を相続人が一切承継しないという選択であり、賃貸物件での孤独死や自殺といったケースで言うなら、故人が残していた預貯金などを一切受取らない代わりに、遺品整理や大家側からの請求にも応じなくて済むという制度です。
(連帯保証人になっている場合は除く)

大家側としては相続放棄をされてしまうと遺族から「原状回復費用」や告知義務が発生することで生じる「家賃の減額分の損害」などを遺族からは回収できなくなってしまいますので非常に困ったこととなります。

ただ、この点は賃貸経営を行う上で家主側が事前に保険等で備えておくべき賃貸経営上のリスクであると考えられていますので、遺族を守る為に制度化されている相続放棄については必要に応じて利用していって然るべきものです。

このように相続放棄は故人が発生させて損害を相続人が負わなくて済む非常に優れた制度ではありますが、遺品整理の場面では相続人が取った行動によって相続放棄ができなくなったり、後々相続放棄が無効とされてしまう可能性が出てきます。

例えば、財産の処分。相続放棄は故人の権利を放棄することで義務も免れるという制度ですから、権利だけ取得して義務だけ放棄するという事は認めていません。

ですので、賃貸物件で孤独死や自殺が起きた場合に家族が故人の現金や預金通帳、高価な貴金属類を持ち出して、使用したり、換金して処分してしまったりすると相続放棄はできなくなってしまいます。(身分相応の葬儀は除く)

この財産の処分については、処分することに対して同意するというケースにも注意が必要です。賃貸物件で孤独死や自殺が起きた場合には遺族の方が室内に入ることができず、不動産会社や大家さんに処分を一任するケースがあります。

また、相続放棄を決めた後に大家側からの求めに応じて「家財処分に関する同意書」のような文面で室内に残された家財について、大家側に一任するといった内容の書面が送られてきて、署名捺印して送り返すということが一般的に行われます。

大家側としては本来相続人の財産でもある家財を処分する訳ですから、たとえ遺族が相続放棄するといっても、処分した後に遺族と揉めないように合意書のように文章に残しておくことは適切な手段でもあります。

ただ、ここで注意して欲しいのが、先ほども述べたように故人の財産を処分することで相続放棄が認められなくなってしまうケースがあるということです。

室内に残された一般的は家具や日用品は基本的には価値がないと考えられていますので、それを処分してしまったとしても基本問題はありません。

ただ、故人の趣味や仕事の関係で室内に高価は機材やブランド品などがあったような場合に遺族が室内を確認せずに、全て家主側に処分を一任してしまうような場合は、その処分を許可したこと自体が財産の処分と取られてしまうことがあり、結果として相続放棄ができなくなってしまう可能性がでてきます。

簡単に言うなら、相続放棄するから全ての家財は捨ててもらって構わないと考えても、その処分を依頼すること自体が相続放棄の無効となる危険性が潜んでいるということですね。ですので、専門家が言う「相続放棄をされた場合は何もしないのが一番安全」というのはここから来ているわけです。

ただ、連帯保証人になられている方は相続放棄をしても室内の原状回復の義務等残ってしまうので、義務を履行する上で遺品整理等を行わないといけないケースがあります。その場合は当事務所のような遺品整理を専門で行っている法的問題にも対応できる遺品整理業者にご相談ください。

話しを最初に戻しますが、ご相談者の方から相談を頂いた際に既に遺品整理を行ってしまっている、家主側の家財処分の同意書に署名捺印して渡してしまっている、故人の財産を遺品整理費用にあててしまっているなど、専門家に相談される前に慌てて取った行動によって既にいくつか選択肢が消えてしまっていることがあります。

家族や遺族に慌てるなというのは無理な話しですので、冷静に判断できる周りの方が専門家への相談を勧められるようになるといいかと思い、今回注意喚起の意味も含めて書かせて頂きました。

賃貸物件での孤独死や自殺におけるご相談はいつでも受け付けておりますので、困ったことがあればご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。

お勧め記事TOP11

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«5月»
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ