原状回復にかかる判例【事例35】

[事例35]
 賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一部認め
 られた事例
 東京地方裁判所判決 平成21年7月22日
 一審・東京簡易裁判所判決
〔敷金51万3000円 返還43万5510円〕


1 事案の概要

(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃借人Xが、賃貸人Yに対して賃貸借契約が終了したことから敷金51万3000円の支払を求めたところ、賃貸人Yが、契約書上「経年以外の部分で乙(入居者のこと)の責めに帰する汚損・破損に関し乙の費用をもって遅滞なく原状回復の措置をとり、本物件を明け渡すものとする」との条項があることから、下記の金額については賃借人Xの責めに帰すべき汚損の原状回復のための費用支出であるから、敷金から控除されるべきと主張した。

そこで賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金51万3000円の返還を求め提訴した。
(ア) フローリング補修張替え(6枚分) 15万円
(イ) 框戸の取替え 7万5000円
(ウ) ダン襖片面張替え 3800円
(エ) LD天井シーリングプレート取付け 5600円
(オ) 和室畳一畳張替え 1万4000円
(カ) ビニールクロス張替え 4万円
(キ) ハウスクリーニング 5万7800円
(ク) 網戸張替え 1万3000円
(ケ) 洗面化粧台ボール取替え 7万円
(コ) UBフタ取付け 9000円
 合計43万8200円に消費税2万1910円を加えた46万110円


2 判決の要旨

これに対して裁判所は、
(1)上記費用のうち以下の費用を賃借人Xの負担すべき原状回復費用であると認め、賃貸人
   Yに対して51万3000円から合計金額7万7490円を控除した43万5510円およびこれに
   対する遅延損害金の支払を命ずる判決を言い渡した。
   (ア)については2枚分5万円、(カ)については半額に相当する2万円、(ウ)につい
   ては3800円以上合計7万7490円(消費税込み)

これに対し、賃貸人Yが控訴し、以下のとおりの主張をした。
   ①(イ)(エ)(オ)(キ)(ク)(ケ)(コ)の費用は賃借人Xが負担すべきであ 
     る。
   ②以下の費用については一部でなく全部認められるべきである。
   (ア)については2枚分ではなく6枚分。
   (カ)としては2万円ではなく4万円。
   ③その他
外廊下長尺シートの損傷を補修するための費用を賃借人に負担させるべき。

これに対して裁判所は、
(1)本件全証拠によっても、(イ)、(エ)、(オ)、(キ)、(ク)、(ケ)、(コ)お
   よび外廊下長尺シートの補修費用が「経年以外の部分で賃借人の責めに帰する汚損・破
   損」を補修するための費用であると認めるには足りない。

(2)(ア)、(カ)についても原判決が認定した範囲を超えて賃借人Xが負担すべきことを
   認めるに足りない。

(3)以上から、原判決は相当であるとして本件控訴を棄却した。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ