原状回復にかかる判例【事例6】

[事例6]
まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
 伏見簡易裁判所判決 平成7年7月18日 消費者法ニュース25-33
〔敷金19万8000円 返還19万8000円 (全額)〕


1 事案の概要

(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃借人Xは、平成2年4月1日、賃貸人Yとの間で建物について賃貸借契約を締結した。契約期間は2年間、賃料月額6万6000円、敷金19万8000円とされ、賃借人Xは同日賃貸人Yに敷金を支払った。平成4年4月1日の契約更新時に賃料が5000円増額されたが、敷金の追加支払はなく、賃借人Xは更新料として12万円を同年6月1日に支払った。

賃借人Xは、平成6年1月23日に本件建物を退去して賃貸人Yに明け渡した。

明け渡し時に賃貸人Y側の立会人は、個々の箇所を点検することなく、全面的に改装すると申し渡したので、賃借人Xが具体的に修理等の必要のあるものを指摘するよう要求したところ、後日賃貸人Yから修理明細表が送られてきたが、内容は全面改装の明細であった。賃借人Xが賃貸人Yの通知した修繕等を行わなかったため、賃貸人Yは賃借人Xの負担においてこの修繕等を代行した。

賃借人Xは、建物を明け渡したことによる敷金の返還を求めて提訴した。一方、賃貸人Yは賃貸借契約に基づく明け渡し時の原状回復の特約(契約時点における原状すなわちまっさらに近い状態に回復すべき義務)を賃借人Xが履行しなかったことで、賃貸人Yが負担した畳、襖、クロス及びクッションフロアの張替え並びに清掃費用の合計48万2350円のうち、敷金によって清算できなかった差額金28万4350円の支払を求めて反訴した。


2 判決の要旨

これに対して裁判所は、
(1)動産の賃貸借と同様、建物の賃貸借においても、賃貸物件の賃貸中の自然の劣化・損耗
   はその賃料によってカバーされるべきであり、賃借人が、明け渡しに際して賠償義務と
   は別個に「まっさらに近い状態」に回復すべき義務を負うとすることは伝統的な賃貸借
   からは導かれず、義務ありとするためには、その必要があり、かつ、暴利的でないな 
   ど、客観的理由の存在が必要で、特に賃借人がこの義務について認識し、義務負担の意
   思表示をしたことが必要である。

(2)本件契約締結の際に当該義務の説明がなされたと認められる証拠はなく、重要事項説 
   明書等によれば、賃借人の故意過失による損傷を復元する規定であるとの説明であった
   と認められる。

(3)以上から、賃貸人Yの主張を斥け、賃借人X支払済の敷金全額の返還を命じた。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ