相続放棄に関する疑問

相続放棄と事実上の相続放棄って何が違うの?

「特別受益証明書」などの事実上の相続放棄になるものには注意が必要です!

テレビドラマなどでたまに目にする、「ハンコ代を渡すからこの紙に印を押すんだ」なんてお金を渡す代わりに捺印を迫るシーンを見たことがないでしょうか?
あれが、事実上の相続放棄と呼ばれる書類に捺印をさせようとしているシーンです。

事実上の相続放棄とは、土地の名義変更などの登記申請の際に広く使用されている方法で、「特別受益方式」や「遺産分割方式」などと呼ばれるものがあります。どちらも私にはもらうべき相続分はありませんという内容の証明書を作成することになりますが、これらの証明書が登記の申請書に添付されることによって、わざわざ家庭裁判所で相続放棄の申述をしたり、遺産分割協議をしなくても登記申請の上では同様の結果を導くことが可能となります。

しかし、事実上の相続放棄は相続を承認するかどうかの熟慮期間である3ヶ月を過ぎた後でも、相続放棄と同様の結果を導けるとして便利なものではありますが、その方式には家庭裁判所は関わってはおらず、相続人間の間で便宜的な取り決めにすぎません。
ですので、登記申請などは簡便に済ませられるかもしれませんが、そこには一定のリスクもあることをご承知おきください。

事実上の相続放棄は先ほど述べたように家庭裁判所の関与しない方式ですので、本来法律で定められている相続放棄とは別物です。ですので、事実上の相続放棄をしていたとしても債権者(お金を貸した人など)には全く影響がありませんので、債権者より債務の弁済(金返せと言われるなど)を迫られたとしても、事実上の相続放棄をしていることを理由に断ることは出来ません。

つまり、事実上の相続放棄とはプラスの財産はもらえないが借金は背負う可能性はあるということです。
ですので、安易にハンコ代がもらえるからと言って捺印などしないようにしましょう。

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