名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.11.11

遺品整理で増加する相続放棄とペット問題

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

先日出かけようとして車に乗り込んだら後部座席の窓が開いていました。そしてその前日の名古屋は雨、、、、、、、、orz 皆さん戸締りはしっかり確認しましょうね

さて、先日掛かってきたある電話相談のお話し。ご家族が賃貸物件で自殺されたらしく家主から損害賠償等があるのかどうかといったご相談です。

お話しを聞きながら賃貸契約の際の契約書を確認してもらったところ相続人の方は連帯保証人にはなられてはいません。ただ、「緊急連絡先」に名前は書いてあるそうで、そちらをかなり心配されていました。

一般的に「連帯保証人」と「緊急連絡先」は異なるものであり、緊急連絡先に記載されているだけなら万が一何かが起きた際の連絡先という意味であり、連帯保証人のような義務を負うことはありません。

ただ、電話越しの為契約書を確認することが出来なかったですので、念のため「契約の際に緊急連絡に名前が書かれている方が署名、捺印された記憶はありますか?」と尋ねたところ誰もしていないとのこと。

でしたら従来の意味での緊急連絡先だと思われますので相続放棄の手続きをすれば家主からの請求も心配いらなくなりますよとお伝えすると、「あの、、部屋にペットがいてそれを引き取ってきたら相続放棄はできなくなりますか?」と相続放棄に関する別の心配毎が出てきたようです。むしろこちらが本題かもしれません。

遺品整理を行っているとペット問題には良く直面します。今回のように賃貸物件で自殺や孤独死が起きたような場合の相続人は相続放棄をされる方も多く、その際に故人が飼われていたペットの扱いに困るといった事情があります。

幸い今回のご相談者はペットを引き取りたいけど、相続放棄が出来なくなると困るからといった事情で悩んでいる様子でペットを引き取りたくないというわけではありませんでした。

そうなると問題となるのがペットの財産的価値ということになります。相続人が故人の財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなるという規定がありますが、この規定にペットがひっかかるのかどうかということです。

血統書付きの購入した際も高額だったようなペットなら財産的価値有りとされる可能性は高いですし、反対に野良猫を拾って育てていただけというなら財産的価値は無く形見分けの一種と判断されるかもしれません。ただ、今回のご相談者のお悩みはペットの財産的価値の有無はあまり考慮しなくても解決ができたりします。

今回のご相談者の希望は【ペットを引き取り世話をしてあげたい。】ということです。つまり、誰かにあげるとか、業者に売るとかといったわけでなく、そのまま放置していたら死んでしまので自宅に引き取って餌やりなどの世話をしたいということです。

これは言ってみれば故人の財産(ペット)を守ることでありますから、財産の保存行為と考えられます。相続人が行う故人の財産を保存する行為は法定単純承認からは除外されていますので相続放棄には影響いたしません。

また、相続放棄をされた方の義務として民法940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。

つまり、ペットが相続財産と考えられる場合であっても、それを引き取って世話をするのは相続放棄をした者の義務とも考えられるので故人の遺したペットを引き取り世話をすることは問題がないということになります。

ただし、相続放棄をした以上は故人の財産は引き継げませんので、ペットに価値があり新たな相続人が現れてペットを引き渡せと言われた場合は引き渡す必要が出てくる可能性はありますが。

とはいえ、一般のご家庭で飼われているペットにそこまでの高額な価値がついているとは考えにくいですので、引き取ったペットの引渡しを要求されることは珍しいのではないでしょうか。(心情的な争いで引渡しを求められることはあるかもしれませんが)

相続や遺品整理の際にペットの取り扱いで悩まれる方は非常に多いです。単身者や高齢者が増える中ペットの需要は益々増加しますが、それに伴ってこういった問題も増えてくるのではないかと危惧しています。困った場合はご相談くださいね。
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
にほんブログ村

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら

人気記事TOP11

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«11月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ