名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.11.20

公正証書遺言はご自宅や病院でも作成できます。

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

寒くなってきたか!と思っていたのになんだか暖かいですね。作業していると普通に汗だくになってメガネが曇っていきます(笑)

さて、先日急遽いつもお世話になっている司法書士の先生より公正証書遺言の証人を頼まれましたので行ってきました。ご存知の方も多いと思われますが遺言書の一類型で「公正証書遺言」というものがあります。

一般的にイメージされる遺言というと、おじいちゃんが書斎で筆を持って座卓に向き合い難しい顔で何か書いていると言ったイメージだと思います。

このイメージで書かれている遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、遺言者が好きな時に何度でも書いておける一番お手軽な遺言ともいえます。

ただし、いつでも気軽に書ける反面、遺言書が有効に効力を発揮する為の法律で定められた要件を外してしまいやすく、また遺言書が見つからないや相続人に改ざんされたり破棄されてしまうといった恐れもあるものです。

その点、「公正証書遺言」と呼ばれるものは法律のプロである公証人が遺言の内容や形式などを確認して作成してくれますし、作成した遺言書を公証役場で保管もしてくれていますので上記のような心配がありません。なにより、自筆証書遺言では必ず必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要というのが一番のメリットではないでしょうか。

そんな便利な公正証書遺言ですが自筆証書遺言には無いデメリットも存在します。まず費用が掛かります。そして証人が2人必要となります。証人は遺言書を作成する公証人とは別の第三者が間違いなく遺言者の意思の下で遺言書が作成されたことを確認する為に必要とされるもので相続に関係する人は証人になることはできません。

家族が証人になれないなら誰に頼めばいいの?そんな遺言書の証人なんて責任のありそうなことは友達には頼めない、と思われる方も多いと思います。でも心配はありません、公正証書遺言を作成される際は恐らく公証役場に直接行かれる方よりも、弁護士や司法書士、そして行政書士などの士業に遺言書の作成に関する相談などをされる方が多いと思われます。

そういった士業の先生方が証人になってくださいますし、ご自身で公証役場に赴かれる場合でも公証人に依頼すれば証人を用意してくださいます。

前置きが長くなってしまいましたが、そんな公正証書遺言作成の証人を務めるべく向かったのが総合病院。なんでも遺言者の方は意識はしっかりあるけれども病状がかなり進行しておりかなり危険な状況であるとのことでした。

依頼元の司法書士の先生もかなりの急ピッチで公証人とのやりとりと打ち合わせを行われていた様子です。そして公正証書遺言作成当日、作成現場は遺言者が入院されている病院の一室です。

公正証書遺言は一般的には公証役場に遺言者が行き、公証役場の一室で公証人と証人2人を交えて作成されるとされますが、今回のように公証役場に行けない人の為に公証人は病院やご自宅などに出張もしてくれます。(ただし、公証役場で作成するよりも費用が余分に掛かりますが)

公証人と司法書士の先生そして私で病室に向かい遺言者の方とご挨拶をさせて頂き、さっそく公正証書遺言の作成に入ります。遺言者の方の体力にも不安があるのでなるべく負担をかけないようにと公証人の方が気を配っていらっしゃたのが印象的で、遺言内容の確認と署名捺印も無事終えることができました。

公正証書遺言を病院で作成するのに立ち会ったのは初めての経験でもあり、公証役場で作成するのとはまた違った対応が必要なのだと実感させて頂きました。

自筆証書遺言は全文を遺言者が自書する必要があります。しかし、加齢や病気、怪我などで手が震えてしまい字が上手く書けないといった場合も珍しくありません。遺言書の内容によっては土地の表記や財産の表記などで結構な長文になってしまう遺言書、とても今の健康状態では全文を自書することができない。

そんな場合でも諦める必要はありません。公正証書なら遺言書は公証人の先生が作成してくれます。財産を誰にどのようにしたいかの希望を言えばそれに沿って遺言書を作成してくれます。本人に求められるのは遺言書の内容を確認する意思能力と自分の名前を書いて印鑑を押す作業となります。

病気や怪我などで遺言書を作成するのを諦める必要はありません。まずはご相談くださいね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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