名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.12.14

遺品整理と生活保護の不正受給?

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士書士事務所の谷です。

なんか12月とは思えない暖かさですね。遺品整理をする者としては寒いよりは暖かい方がいいので文句はありませんがスキー場などのレジャー関連で働かれている方は気を揉んでいらっしゃることでしょうね、、、、、、。

さてさて、先日発行した「なごの相談所だより12月号」(所属している相続専門の一般社団法人発行の機関紙です。)


(※なごの相談所だよりを読んでみたい!という方は電話、メール又はFAX等でご連絡くださればお送りします。)

の内容を確認していると、その中の記事で「おとなりさんとの話し①」というものがあります。今月から開始したお隣さんとの世間話し風のご近所で起きそうな問題の事例をあげて解説していく内容なのですが、今回取り上げた事例が生活保護の不正受給について。

この内容を読んでいてふと思い出した電話相談がありました。季節はまだまだ暑かった9月の頃の話し。自殺されたご兄弟の遺品整理に関するご相談で県外の方でしたのでお電話で何度かご相談に応じていました。

最初は自殺に関する大家さんへの補償や損害賠償に関する話しや相続放棄に関するご相談でしたが、DNA鑑定などが済む頃には相談回数も結構な回数となり、その頃に新たな問題が発覚。

故人は生活保護を受給されていたそうですが、なぜか室内にあった預金通帳には多額の預金が残されており、このお金は家主への補償に当ててもいいのか、それともダメなのかで悩まれてのご相談です。

もし、その残されていたお金が使用できるのなら家主への補償や原状回復の費用に当てたいと考えているが、使用してはダメということなら大家さんには悪いけれども相続放棄の手続きを取らざる負えないということです。

基本的に財産を所有している方は生活保護の受給資格がありません。家族などからの仕送りで纏まったお金が入った場合などに保護を一旦打ち切られたという話しは良く聞かれますが、そうであるならこの故人のお金はどうなるの?ということになります。

当然、不正受給にあたるかどうかは役場の判断となるところですので、役場の保護課などに相談することを勧めたところ、やはり不正受給の可能性があり、不正受給となれば返還してもらう必要も出てくるとの回答を受けたとのことです。

この後も何度か電話相談でお話しをしてこの案件は無事終了したのですが、遺品整理の現場では上記のような事例はたまに遭遇する事例でもあります。

不正受給でありませんが過去にはゴミ屋敷状態になっている生活保護受給者の方のお部屋を片付けた際に、室内の至る所に散らばっているお金やお札を集めてみたら30万近くになり、ご相談者に代わって役場に相談をしたことがあります。

現場の状況などを説明してわざとお金を隠していたわけではないだろうことなど色々とお話しさせて頂きましたが、結果として返還はせずに葬儀や遺品整理の費用に当ててもらえればいいということとなりご依頼者の方も胸を撫で下ろしたということがありました。

この案件は何年も前の話しですので今でもこのような判断がしてもらえるかは判りませんが、各地域によって判断の仕方も変わるようですので遺品整理の現場で困ったことがあればご相談くださいね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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