名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.10.07

賃貸物件での自殺 損害賠償の妥当性

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

先日お風呂の清掃でカビキラーを使用して天井のカビ清掃をしている時に吹き付けた薬剤の塊が目に入ってしまい「目がっー、目がーー!」と某アニメのキャラのようになってのた打ち回っていました。

幸いお風呂場でしたのですぐに目に入った薬剤を洗い流して作業後には眼科でも検査してもらい異常なしとなり安心でしたが、眼科の先生曰く、すぐに水で洗い流すのが一番大事とのこと。家庭用の洗剤とはいえ、処置を誤れば失明の危険もありますのでこれからのシーズン掃除をする機会も増えてくると思われますがお気をつけください。特にお子様には注意をしてあげてくださいね。

さてさて、話しは変わって先日作業中に携帯に入ってきたメール。(事務所宛のメールは携帯へ転送されています)内容は賃貸物件で自殺したご家族からのご相談で不動産会社からの請求が妥当かどうか、そして今後自分たちはどうすればいいのか?といったご相談のメールでした。

いつもはメールでのご相談はメールにて返信するのですが、その日の作業あいにくと夕方まで掛かる見通しで、すぐには返信できそうにもありません。しかし、内容を見るにかなりお急ぎの様子でしたのでとりあえず状況をお聞きするために現場から電話をかけさせて頂きお話しをきくことに。

まずはメールでの内容についてのアドバイスをさせて頂き、その後メールでは書ききれなかった不安に思っていることを追加でご質問頂いたのですが、概ね次のような質問内容です。

◆不動産会社から請求されている、遺品整理費用、原状回復費用、損害賠償(逸失利益)の金額は妥当かどうか。
◆遺品整理に掛かる費用を支払った場合、相続放棄に影響するかどうか。
◆今後、不動産会社とはどのように話しを進めていけばいいのか。

不動産会社からの請求については、入居期間に比べて原状回復費用の請求が高いように感じたこと以外は損害賠償(逸失利益)等の請求については法外な金額というわけではなく、総額から見る限りは妥当な範囲ではないかというイメージを受けました。ただ、私自身がその現場を見た訳では有りませんので、あくまで経験上のお話しということにはなってしまいますが。

不動産会社が正確な原状回復に掛かる費用の算出にあたり遺品整理を急いで行いたいということらしく、この費用についての支払いについてご相談者はお困りのようでしたが、相続放棄に関しては故人の財産を処分することが問題であって、家族のポケットマネーから遺品整理費用を支払ったとしても相続放棄には影響がないと考えられています。

ですので、もし支払いをする際はその点に注意をしてお支払いくださいとお伝えしたのですが、そもそも遺品整理費用を支払う必要があるのかどうかをまず確認しなければいけません。

故人のご家族や親しい友人の方などが賃貸物件の連帯保証人になられているような場合は、相続放棄をしたとしても原状回復の責任は連帯保証人にかかってきますので、どちらにしても遺品整理の費用を支払うこととなるでしょう。

ですが、連帯保証人でない場合は相続放棄をした場合は遺品整理を負担する必要はなく、むしろ、なんの権限もない相続放棄者が遺品整理をするべきではないということとなります。

この点を確認すると、今回のお部屋の契約の際は保証会社を利用しているとのことで、ご家族のどなたも連帯保証人にはなられていませんでした。ですので、本来なら遺品整理の費用を負担する必要はありませんが、ご相談者としては「大家さんにも迷惑をけているので、なるべく協力していきたいのです」という意向のようです。

実際このように考えていらっしゃるご家族の方は多く、『家族が迷惑を掛けたのだから出来るだけのことは』と思っていらっしゃいます。しかし、管理会社や家主側からの高圧的な姿勢に何度もさらされることによって、家族側の心境も変化していき話し合いがこじれてしまうことも多々あります。

孤独死と違い自殺の場合は入居者の過失が認められやすく、基本的には家主側の主張が通りやすくなることは確かです。しかし、だからといって何も考えずに交渉を進めていくと話がこじれて貸主側、借主側双方にとって禍根を残す結果となってしまいます。

今回のご相談は上記の内容も含めて「ご相談者の方が現在置かれている状況」「貸主側との関係」「相続放棄の効果と注意点」そして「それらを踏まえた上での今後の対応のしかた」についてご説明させて頂きました。

貸主側の主張と遺族の意向を考えるに恐らく今回の件は問題なく協議は進むと思われます。賃貸物件での自殺や孤独死の問題は貸主側、借主側双方が正しい認識をもつことがその後の協議に大きく影響しますので困った場合はお近くの専門家にご相談くださいね。

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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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