名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2017.04.07

誰に損害賠償を請求したらいいの?

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

4月に入り暖かくなってきました。近くの病院の街路樹では桜も見ごろとなり車で通り過ぎるのがもったいない気分になります。名古屋は数日間天気が悪いようですから花見のチャンスは後わずか!?

さてさて、先日受けたご相談のお話し。東京オリンピックに向けて投資用としてマンションを購入された方からのご相談です。

この仕事をしていると賃貸経営にはどうしても二の足を踏むところではありますが(そもそも投資物件を買うお金もないですけれど、、、)不動産投資には依然として魅力があるのも事実ですよね。

そんな中、新しく投資用としてマンションを購入されたそうなのですが、買って半年もしないうちに入居者が自殺してしまい、事故物件となってしまったそうです。

賃貸経営をする上では避けられないリスクではありますが買ってすぐにこういった事故に遭遇してしまうと、銀行との返済計画も狂ってしまい、家主としては怒りを通り越して心が折れそうになってしまいますよね。

また今回のご相談とは別の案件ではありますが、社宅として借り上げていた部屋で従業員が自殺してしまったようなケースで家主はいった誰に請求したらいいのか?ということで悩んでいらっしゃる大家さんからの相談を受けたこともあります。

家主としては当然、借主である会社側に請求すればいいはずなのですが、会社側としては面倒事に巻き込まれたくないからか故人の相続人に家主と直接話し合うようにと丸投げしてしまったという状況です。

家主側としては支払うものを支払ってくれるのはらお金の出所は会社でも遺族でも構わないので当初は家族との話し合いをされていたそうですが、賃貸物件での自殺ということもあり、原状回復費や損害賠償の額もかなりの額が家族へと請求されました。その結果家族は相続放棄をしてしまい家主側は請求ができないことになってしまったそうです。

もちろん、家族が支払わないというのなら本来の借主である会社側へと請求するという流れになるのですが、家族間との交渉で時間を掛けていたこともあり、会社側としても当時の状況を会社側で確認していないことを理由になかなか請求に応じてはくれません。

会社側としても家主側の求めに応じて支払いをした場合は社員の家族へと求償(本人に代わって支払った分を返してということ)することになるのですが、ここでも家族が相続放棄をしていることで求償することもできなくなりますので、会社側としても大きな損失となるので払いたくないといのが本音ですから、いろいろな理由をつけて支払いを断ってきます。

社宅として借り上げてもらえるというのは家主としては個人に貸すよりも延滞などの危険も少ないことから歓迎すべき相手でもあります。しかし、ひとたび自殺などの問題が起きると企業対企業。もし貸主が個人なら企業対個人となってしまうことから、相手との交渉もシビアなものとなってきます。

最近は賃貸経営向けの様々なサービスや保険なども出てきていますから、これから賃貸経営を始めようとする方は利益だけでなくリスクにも十分対策をしてから始めてくださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。

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