名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.11.01

納骨堂を一時利用するという方法

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門、第八行政書士事務所の谷です。

あっという間に10月も最終日となり、今年も残すところ2ヶ月となりましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいものですので、体調管理にはお気をつけください。

先日、あるご遺族の方からのご依頼でご遺骨を八事霊園まで受取りに行ってまいりました。もともとは、死後事務の一環としての遺品整理のご相談を受けたのがきっかけではあったのですが、故人のご遺骨についてご相談に乗らせていただき、今あるお墓を今後は改葬の予定があり、故人のご遺骨をここに納めたとしてもすぐに改葬となってしまっては故人も落ち着かないだろうから、どうしたらいいものか?というご相談です。

最近は昔ほど「家」と「お墓」には強い結びつきはなくなってきていますよね。もちろん、先祖から受け継いできているお墓を今でも大事に守られているお家が多いことは事実ですが、時代が変わるにつれて、「家」という考えや個人の宗教観も変わってきており、自分が死んだら○○家の「墓」に入るという考えも薄まってきています。

むしろ、子供がいない世帯の増加や将来子供達に負担を強いることになるだろう「お墓」については、ご両親が健在のうちに改葬して墓参りをやしやすい場所や納骨堂に移したり、墓じまいをしてしまうご家庭も増えてきています。

そんな状況ですので、今回ご相談を頂いたご遺族の方も故人のご遺骨をこのまま「お墓」に入れてしまっていいものかと悩まれてのご相談です。

こうした場合は非常に悩ましい問題でもありますが、納骨堂を利用するという方法で解決できる場合があります。

第八行政書士事務所は名古屋大須にあります万松寺納骨堂様と提携しており、お墓の改葬や納骨堂のご相談にも応じています。

万松寺納骨堂では現在日本で扱われている各種納骨堂のほとんどを扱われていますが、一般的に納骨堂というと「お墓の代わりに遺骨を納める場所」というイメージがあるのではないでそうか。

もちろん、その考えてで間違いではないのですが、今回は納骨堂の従来とは違った利用方法をご紹介したいと思います。

今回のご相談のように一時的に故人の遺骨をどこかに預けておきたいと考える方は少なくありません。

例えば、今は日本に住んでいる外国籍の方のような場合ですと、家族やご親戚、またはご友人などが亡くなった際に日本のお墓に入れるというのは抵抗がある場合があります。

今すぐには無理でも将来的には故郷のお墓に入れてあげたいと思われる方もいると思われますが、それが何年、何十年先になるか見通しが立たないようなケースですは、いつまでもご遺骨を自宅に安置しておいてもいいものか?と心配されるそうです。

そうした場合に、納骨堂を一時的に利用するという方法があります。もちろん、一時的に利用するといっても、納骨堂の契約自体は通常と変わりはないのですが、納骨堂の利点ともいうべきでしょうか、一般的な納骨堂の場合ですとお墓と違い、納骨堂に納めた遺骨は簡単に取り出すことができます。

ですので、一度納骨堂に遺骨を預けたとしても、時期がこればいつでも引き出すことは出来る為、故郷に埋葬するまでの安置場所として使用することも出来るというわけです。

実際に万松寺様ではこういった事情の方の納骨を何件か扱っているそうで、何年、何十年後になるかはわかりませんが、それまでは手厚く供養してくれますし、風雨に晒されるようなこともないので預けている家族としても安心ですよね。

そう考えるなら、実家のお墓は改装の予定があるので、遺骨を埋葬するわけにはもいかず、かといって遺骨をずっと自宅に安置しておくのもどうなんだろうと思われるような方には納骨堂に預けておくという方法は選択肢のひとつになるのではないでしょうか。

今回のご相談者の方も遠方に押すまいで手続きが難しいということでしたので、こちらで委任状を頂き、代わりに納骨を行う「代行納骨」を行ってまいりました。

上記のような納骨堂の利用法でひとつ注意して欲しいのが、合祀をするような納骨堂のプランですと後日、個別に故人の遺骨だけを引き出すことはできない可能性が高いこと、また、納骨堂の利用の際には納骨堂内で供養してもらえう期間があり、その期間を過ぎると合祀されるケースがほとんどですので、契約の際には必ず期間を確認するようにしましょう。

※万松寺納骨堂では一般的なプランの場合33年間納骨堂内にてお預かりし、その後は平和公園内の合祀墓にて供養される形となります。

第八行政書士事務所では改葬、墓じまい、納骨堂の利用のご相談などにも応じておりますので、いつでもご相談くださいね

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。

その他、お勧め記事

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«11月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ