名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2019.12.11

ご自宅に眠っている遺骨でお困りではないですか?

 おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

なんか気温がジクザクとしているような感じで暖かったり、寒かったりが激しいですね。この時期は心不全などで亡くなられる方も多くなりますので、体調管理と室内温度の管理には注意してくださいね。

さてさて、本日はご遺骨の話し。先日、ちょっと変わったご依頼を頂きました。役場から委託を受けている保護施設の担当の方より、倉庫に眠っているご遺骨について相談に乗って欲しいというものです。

遺品整理・死後事務専門の行政書士として、納骨堂との契約や墓じまい、お墓の改葬などもお手伝いをしていますが、今回もこのカテゴリーの内容かと思われました。

相談者の方の希望としては、引き取りての無いご遺骨を施設でずっと保管しておく訳にもいかないので、適正な方法で処理をしたいというのがご希望です。

そちらの施設自体はもともと役場側にて運営していたものを、後から業務委託で引き継いだ状態とのことで、本来は元々の運営元である役場にて対処をするのが一番話しは早いような気がするのですが、ご相談者の方いわく、役場に相談したら全部任せるからなんとか対処してくださいと言われたらしく、いってみれば丸投げ状態で担当者の方もお困りのご様子です。

遺品整理の現場でも仏壇の中から骨壺が出くることはたまにあります。最近はお墓を購入しても管理をしていく人間がいなくなるかもしれないという不安から、お墓は購入せずに、とりあえず自宅で保管をされているという方も増えています。

火葬が終わった後のお骨自体は必ずしもお墓に入れないといけない訳ではなく、ご自宅で骨壺に入れたまま保管しておくぶんにはなんの問題もありません。(ただし、ご自宅の庭に埋めるのは違反になりますので絶対にやめましょうね。)

ですので、葬儀が終わった後に「お墓についてはおいおい考えるか・・・・」と思いつつ過ごしていると、そのまま管理していた方もなくなり、骨壺が仏壇に残ったままということが起きてきます。以前ほどお墓に関する需要が減っている現在ではこうしたトラブルは今後増えてくるでしょうね。

そうしたご自宅に眠っていた遺骨はどうすればいいのか?というと、発見した状態にもよりますが、多くは葬儀が終わった後の状態で桐の箱や骨壺に入った状態のまま保管されていると思われます。

そうした状態ならば骨壺と一緒に火葬埋葬許可証が一緒に入っていると思われますので、後はご遺族の意向に従って、お墓や納骨堂へ入れたり、散骨などを行えば問題ありません。

問題になるのが、今回のご相談事例のように火葬埋葬許可証や分骨証明等の証明書が無い場合です。基本的にお墓や納骨堂に入れる際には誰の遺骨なのかを確認しなければいけませんので、お墓や納骨堂の契約をする際に許可証の提出を求められます。

ですので、こうした許可証がないとお墓にも入れられないし、納骨堂の契約も行えないとなるのですが、許可証等を紛失していた場合でも役場に行けば再発行をしてもらうことは可能です。(再発行に関してもいくつか条件がありますが、そちらについては詳しく解説されているページもありますので今回は割愛させて頂きます)

ただ、今回の相談事例のように許可証もなく、長年施設の倉庫に保管されていたご遺骨となると、誰の遺骨なのかを探る手掛かりが全くない状態なので、許可書の再発行もできないこととなります。

では、どうすればいいのか?と考えてみたところ、今回はもともとは役場にて管理していた施設であること、役場の担当部署からは遺骨の処理に関する許可は出ていることなどから、事件性のある遺骨ではないことははっきりしています。

ですので、知り合いの葬儀業者や納骨堂関係も含めて、かたっぱしから事情を説明して受け入れが可能かどうかを確認して受け入れをしてくれるところを探した次第です。

その途中で気づいたのですが、海洋散骨をする場合は地面に埋めるわけではないので埋葬許可証はいらないんですね。確かに「埋葬」しないから関係ないのかと目から鱗な気分でした。

だからといって、好き勝手に海へ散骨すると条例等で禁止している地区もありますから、必ず専門業者や専門家へ相談してくださいね。

海洋散骨を取り扱っている会社でも基本的には散骨の場合であっても火葬埋葬許可証等の提示が求められるのが普通ですので、許可証が無くても受け入れてくれるかどうかは、その会社の判断次第となります。

今回問い合わせをした際もやはり、許可証がなければ受け入れはできませんと返事をされた会社もたくさんありました。

それは当然ですよね、なんでもかんでもOKにしていたら、どこかで事件性のある遺骨が混ざってしまうこともあるでしょうから受け入れに慎重なのは当然です。

ただ、許可証等が無くても遺骨が発見された経緯や依頼者が誰で、戸籍等で依頼者と故人との関係がはっきりしているなど事情によっては全くダメという訳でもないようですので、遺品整理の際に出てきた遺骨でお困りの際はお近くの葬儀業者などに相談されるといいかと思われます。

もちろん、当事務所でもご相談に乗りますし、ご遺骨の身元調査や納骨、散骨の代行契約等までお手伝いいたしますので、いつでもご相談くださいね。

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