名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2019.12.20

知らない内に自分が相続人なっている突然相続の増加

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

12月も後半戦に突入して、いよいよ年末が迫ってきた感じがしますね。皆さん今年のやり残しはありませんか?最後のラストスパートを頑張ってまいりましょう。

さて、本日の話題は「突然相続」の話題。突然相続とは、ある日いきなり自分が相続人になったと知らされて、右も左もわからない状態で相続問題に放り込まれる状況です。

遺品整理の現場では特にこの案件が多く、疎遠だった親族が亡くなり突然、警察や役所から「あなたが相続人」と知らされるケースがけっこうあります。

相続人になったと聞くと「現金や不動産みたいな財産がもらえるのかな?」と期待するケースもないことはないのですが、突然相続の場合は相続財産といっても、マイナスの財産ばっかりのケースがほとんどです。

つまり、「借金」や「未払い賃料」、「未払いの税金」、「利用価値のない不動産(負動産)」等などですね。

ですので、相続人なったとしても、何も嬉しくない。むしろ、葬儀や遺品整理などで自分とは関係のない出費を強いられることになり、孤独死や自殺といったケースではそれこそ自分たちの生活を脅かすほどの「損害賠償」を請求されることもあります。

実際、私の事務所で行っている電話やメールでの無料相談では賃貸物件で親族が「孤独死」や「自殺」という状況で発見されて、多額の損害賠償を家主側から請求されて困っているという相談が多数寄せられています。

では、この嬉しくもなんともない「突然相続」はなぜ起きるのか?それは、昨今の希薄な人間関係が原因でもあり、たとえ親族であっても、ここ何十年も会っていない、子供の頃にあったきりということは珍しくはないですよね。

昔みたいに、盆暮れ正月には一族が一同に会し家長が訓示を述べ、親戚の子供達みんなで遊ぶという「家」としての結束があった頃では、親族の誰かが病気やケガなどになればすぐにその情報は親族で共有されていました。

しかし、今は家族であっても、夫婦と子供単位の核家族が中心であり、たとえ親族であったとしても他の家族への余計な介入は控える傾向にありますよね。

ですので、親や子、兄弟間ではそうした情報のやりとりがあったとしても、叔父と甥や姪といった関係になってくると、突然情報が遮断されてしまい、気が付いたら自分が相続人ということが起きてきます。

また、最近多い相談の中では離婚した両親が孤独死して自分が相続人になっていたというケースも増えています。

例えば、両親が離婚し、子供は母親についていった場合に、父親が孤独死してしまったようなケースですね。

両親は離婚していますので、母親は既に相続人ではありませんが、子供は父親と血族関係にありますので、両親の離婚とは関係なく相続人になります。

ただ、両親が離婚しているようなケースだと、父親が亡くなったという情報が届くまでにかなりの時間差があることもあり、実際にその事実を知ったのが亡くなった1年後ということも珍しくはありません。

突然相続に巻き込まれたらどうすればいいのか?

相続というのは法律で定められた順番で必ず相続人となりますので、突然相続というのは避けようがありません。

ただ、相続というのは必ずしも相続人がすべてのプラスやマイナスの財産を相続しなければいけない訳ではありません。

まず、突然相続人になってしまった方が決める必要があるのが「相続する」「相続しない」の二つです。

実際には故人の残したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を支払うという方法もありますが、手続きが複雑ですので、あまり一般的ではありません。

「相続する」「相続しない」を決めるにあたって重要となるのが、故人との人間関係や故人が残した財産がプラスなのかマイナスなのかな調査です。

一般的には銀行や証券会社、不動産の有無などを確認していき、また遺品整理の際の貴重品捜索でも沢山の相続に関する情報が見つかります。

こうした財産調査を通してプラスの財産が多いとなれば、「相続する」可能性が高くなりますし、反対にマイナスの財産の方が多ければ「相続しない」という選択肢を選ぶことになるでしょう。

また、そうした財産調査などをしなくても故人の生活状況(生活保護や多重債務者など)によっては明らかにマイナスの財産しかないということもありますので、そうした場合も「相続しない」という選択になります。

これらの調査を通して、「相続する」と決めたのなら特別な手続きは必要ありませんが、もし、「相続しない」という選択をする場合は期間が非常に重要となります。

相続放棄は3ケ月以内に家庭裁判所へ

上で述べている期間とは「相続放棄」の手続きを申請するまでの期間のことです。「相続放棄」とは、たとえ突然相続によって、相続人になったとしても一切のプラスもマイナスの財産も相続しないとする手続きです。

ですので、故人が何百万もの借金を負っていたとしても、相続放棄をすることで突然相続人になった方であっても、その支払いをする必要はなくなるということです。(反対にプラスの財産も一切もらえなくなります)

この「相続放棄」は、単に自分で「相続はしません!」と宣言するだけではダメで、相続放棄は法律で厳格に手続きが定められています。

簡単に要件を上げるなら、自分が相続人になった事を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うということです。

ですので、相続の案件では遺産分割協議書などで相続する財産がゼロと記載することもありますが、あれは厳密な意味での「相続放棄」ではないということですね。

故人の借金等の責任を負わない「相続放棄」は必ず家庭裁判所での手続きが必要と、まずはこれを覚えてください。

次にその期間です。上でも書いてあるように相続放棄ができるのは、自分が相続人になったことを知ってから3ケ月以内です。

では、前述の離婚した両親のケースのような場合で父親が死亡してから1年後にその事実を知った場合は、相続放棄ができないのか?というとそうではありません。

相続放棄の要件を良く読むと「自分が相続人になった事を知ってから」とあります。(実際の文言はもう少し難しく書いてありますが)

つまり、自分が相続人なったという事実を知ってから3ヶ月以内ですので、例え故人の死亡日が1年以上前であったとしても、相続放棄をしようと考えている人がその事実を知ったのが1年後であれば、知ってから3ヶ月以内に手続きをすれば「相続放棄」は問題なくできるということです。

反対に故人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知ってからもなんら手続きせずにいると、自動的に相続人なってしまう(単純承認)ので注意が必要です。


相続放棄の手続き代行について

突然相続でお困りの場合はまずは専門家へご相談ください。

遺品整理の現場に限らずこうした突然相続は今後ますます増えていくと予想されます。家族の距離感によっては、故人がどういった生活をしてどのような財産状況なのかが全くわからないということは珍しくありません。

そうした事態に対応をするのが私たちのような相続や死後事務を専門に扱う士業の専門家であります。

当事務所は遺品整理を通した財産調査からの死後事務手続きを得意としておりますので、お困りの際はお気軽にご相談くださいね。

各種ご相談お問合せはこちらから

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